ミニカー登録


3輪スクーターの軸距を広げてミニカーへ改造する場合は届出書が必要となります。
改造に伴って変更した写真の添付が必要となります。
改造前・改造に使用する部品・改造に使用する部品の取付状況・改造後、なお、寸法がわかるように尺を入れた状態で撮影ください。



改造した原動機付自転車の登録について
原動機付自転車等の改造申請は書類審査のみで標識(ナンバープレート)の交付をしていますが、適法である保安基準を満たしているなどを保証したものではありません。
運行者の責任において行ってください。

注意!虚偽の申告は罰せられます
書類チューンという登録が最近はやっています。当市では原動機付自転車の排気量変更届出書の提出により、標識の交付を行っていますが、これらが未改造で、偽って改造車両の登録をした場合、地方税法第448条の規定に基づき罰せられます。



排気量等の改造について
近年、原動機付自転車(~125cc)を改造し排気量がアップ(ダウン)又は、別の車種のエンジンを載せ替えた等ということでの改造登録件数が増えてきています。それにともない清須市では改造登録車両の登録方法を変更します。
原動機付自転車を改造し登録するときは、原動機付自転車の排気量変更届出書の提出が必要です。この書類には、改造受注者の記名押印が必要となります。問題が生じた場合、責任が問われることがありますのでご注意ください。
 ・エンジンを載せ替えた場合は、載せ替え前と後の、エンジン番号を記入してください。(排気量が変わらなくても、原動機の型式が変更になった場合も必要です。)
 ・ボーリングをした場合は排気量の計算式を正確に記入してください。
 ・改造キットを付けた場合はキットの名称を記入してください。



排気量改造のみによる2人乗りはできません
本来、原動機付自転車は、メーカー(製造元)が安全性・耐久性などあらゆる面から試験を繰り返し、生産許可を取っているものです。改造行為により制動力・安全性等に問題が生じる場合があります。市役所は申請された原動機付自転車の排気量に基づいて課税をしているもので、2人乗りや、法定速度を超えて走行をして良いという許可をしたわけではありません。
道路交通法でも、乗車装置等がなければ2人乗りは違法となります。走行にあっては改造前と変わらないということを、ご理解のうえ登録されるようにお願いします。
車両の保安基準を満たさないまま、道路を運行すると整備不良又は違法改造として、警察の取り締まりの対象になることがあります。



三輪スクーター等
50ccを超える3輪スクーター等は、原動機付自転車2種での登録はできません。
道路運送車両法施行規則第一条第1項第一号、別表第一、及び自動車検査独立行政法人審査事務規程の用語の定義により、軽二輪(側車付二輪自動車)での登録となります。



ミニカーへの改造について
三輪スクーターの軸距を広げてミニカーへ改造する場合は届出書が必要となります。
改造に伴って変更した下記の写真の添付が必要となります。
改造前・改造に使用する部品・改造に使用する部品の取付状況・改造後、なお、寸法がわかるように尺を入れた状態で撮影ください。
四輪のミニカーにおいて、50ccを超える排気量の改造を行った場合は、660cc以下の軽自動車(検査対象)の扱いになります。

登録代行料


軽自動車等の取得、登録事項に変更があった場合は15日以内、廃棄又は盗難等で所有しなくなった場合は30日以内に車両の車種の区分に該当する場所で申告してください。

  登録地域 登録代行料
(税別)
法廷費用
ミニカー改造届出 名古屋市内 ¥15,000 無料
※登録時に自動車税、ナンバー代、自賠責保険は必要ありません。
(走行するときは自賠責保険は必要になります。)

必要書類


事 由 必要なもの
販売店から購入した時 ・販売証明書
 (販売店の所在地・名称及び所有者の住所・氏名の記載と販売店の捺印が有るもの)
・所有者の印鑑
他人から譲り受けた時 ・譲り渡した人の印鑑又は譲渡証明
 (譲り受けた人及び譲り渡した人の住所・氏名・捺印と車体内容・標識番号の記載が有るもの)
・譲り受けた人の印鑑
・ナンバープレート(市外標識の場合)
・標識交付証明書
・廃車証明書(ナンバープレート返却済の場合)
転入した時 ・所有者の印鑑
・ナンバープレート(返却済のときは廃車証明書)
・標識交付証明書
廃棄・転出・市外の人に譲渡した時 ・所有者の印鑑
・ナンバープレート
・標識交付証明書
標識の紛失又は盗難にあった時 ・所有者の印鑑
・標識交付証明書
・盗難届出の受理番号又は盗難届出証明書(盗難の場合)
※所有者以外の者が代理で申告する場合は、代理人の印鑑も必要です。