① |
事務を行うための机または教室として使用するための机及びその机を利用するための椅子を屋内に有すること。 |
② |
事務を行うための机は、1人当たり500mm×800mm以上の寸法を有すること。
また、事務を行うための椅子または教室として使用する椅子は、乗車装置の座席と兼用でないこと。
※事務を行なうための椅子及び教室として使用するための椅子は、乗車定員を算定しないものとする。 |
③ |
事務室または教室をしてしようする場所は、屋内の有効高さ1,600mm以上であること。
ただし、⑤の規定において通路の有効高さを1,200mmとすることができる場合は、屋内の有効高さ1,200mm以上であること。 |
④ |
事務室または教室として使用する場所には、適当な照明装置を有ること。 |
⑤ |
次に掲げる寸法等を満足する乗降口が当該自動車の右側面以外の面に1ヶ所以上設けられており、かつ、通路と連結されていること。
乗降口は有効幅300mm以上、かつ、有効高さ1,600mm以上あること。
ただし、次の規定において通路の有効高さを1,200mmとすることができる場イイは、有効高さ1,200mm以上であること。
※乗降口の有効寸法については用語の定義を参照
通路は有効幅300mm異常、かつ、有効高さ1,600mm以上あること。
ただし、事務用の椅子または教室用の椅子の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満であること。有効高さ1,200mm以上あること。
※通路の有効寸法については用語の定義参照。
空車状態におおいて床面積の高さが450mmを超える乗降口には、一段の高さが400mm(最下段の踏段は450mm)以下の踏段を有するかまたは踏台を備えること。この場合における踏台は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の格納場所に確実に収納できる構造であること。また、踏段または踏台は、滑り止めを施したものであること。なお乗降口には、安全な乗降ができるように乗降用取手及び照明灯を有すること。 |
⑥ |
車室内の他の設備と隔壁により区分された専用の場所に設けられた浴室設備及びトイレ設備、及び手洗い設備並びに給湯設備の占める面積は「特種な設備の占有する面積」に加えることができる。 |
⑦ |
物品積載設備を有していないこと。
※事務等に伴って使用する必要最小限の工具等を積載するための最大積載量500kg以下の装置は、この場合の物品積載設備と見なさないものとする。 |