公認車検取得(構造&記載変更・改造届・試験など)



  • 全国運輸支局
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       中部   愛知運輸支局  050-5540-2046
       052-351-5311
       052-351-5318   NALTEC 中部検査部検査課  052-351-6228  052-351-5447
       小牧自動車検査登録事務所  050-5540-2048  0568-74-1723   NALTEC 小牧事務所  0568-73-4130  0568-73-4153
       近畿            
       中国            
       四国            
       九州            
       沖縄            

主な公認車検代行料 (作業工賃は別途必要)


変 更 内 容 事前
書類
改造
届出
構造
変更

*21
記載
変更
継続
検査
 車両寸法の変更
 › 長さ、幅、高さ 、車両重量*11
   
*14,17,18
   








› 乗用:乗車定員10人未満内(5⇔2人、8人⇔5人など)
› 貨物: 乗車定員2人⇔5人
› 軽二輪(バイク):乗車定員2人⇔1人
   
*14,17,18
   
 › 乗用(乗車定員10人未満) ⇒乗用
(乗車定員10人)

要相談
 
*14,17,18
   





   
 ⇒乗合
(乗車定員11人以上)
 ●
要相談
 
*14,17,18 
   
⇒貨物
(乗車定員2人~)
   

*13
 
*14,17,18
   
乗用
(乗車定員10人)
 ⇒乗用
 (乗車定員10人未満)
*8
 › ハイエース10人未満
  (検討中)

 
*14,17,18
   
貨物
(車両総重量3.5t以下)
 ●
要相談
   ●
*14,17,18
   
乗合
(乗車定員11人以上)
 

要相談
 
*14,17,18
   
 ⇒乗用(乗車定員10人)
 › ハイエースコミューター
  15人/14人⇒10人
 
*14,17,18
   
› 乗用・貨物・乗合  ⇒特殊用途
 › キャンピング車
  › GVW3.5t超⇒GVW3.5t以下(検討中)
 › 加工車(キッチンカー・キッチンレーラー)
 › 事務室
 › 放送宣伝車
 › 車いす移動車

*19

*20

*14,17,18
   
最大積載量の変更(車両総重量3.5t以下)
要相談 
 
*14,17,18
   
エンジンスワップ(型式の異なるエンジンの変更)  
*14,17,18
   
ボアアップ(総排気量の変更)  
*14,17,18
   
自動車の種別の変更(軽自動車⇔小型・普通自動車など)
要相談
*15
 
*14,17,18
   
エアサス⇔スプリング  
*16
 
*3
 
コイルスプリング⇔リーフスプリング    
*3
 
リーフスプリング変更*4
シャックル変更
 
*16
 
*3
 
リアアクスルキット(FF車・リヤキャンバー)※走行装置の変更    
*3
 
ディスクブレーキ⇔ドラムブレーキ*2
サードブレーキ:ディスク式⇔ドラム式*2
   
*3
 
ブレーキ・油圧式⇔空気式    
*3
 
A/T⇔M/T、CVT⇔A/T、5速M/T⇔6速M/T
(型式の異なるミッションの変更)
   
*3
 
機械式クラッチ⇔電磁式クラッチ        
​プロペラシャフト変更        
ドライブシャフト材質変更 ※補修用自動車部品への交換は除く        
4WD⇒2WD     *3  
2WD⇒4WD     *3  
アッパーアーム・ロアアーム変更 (強度証明書ありの場合)  
*16
 
*3
 
右ハンドル⇔左ハンドル        
2WS⇔4WS*12        
ハイキャスキャンセル(強度証明書ありの場合)*12    
*3

*17
ステアリングギヤボックスやロッドの位置を変更        
スポーツ触媒        
*1,17
マフラー製作
平成22年4月以降に製作された自動車および原動機付自転車
       
*9,17
インジェクター*5⇒キャブレター変更        
*1,7,17
ガソリン⇔軽油、LPG、電気自動車に変更    
*17
モノコック構造→幌型        
モノコックのフロント&リヤのオーバーハング部を変更(延長、短く)        
塗抹&職権打刻(フレーム取替)*10          
職権打刻 (フレームNo.が読みにくくなった場合)          
けん引(連結検討書・950)登録        
ミニカー登録          
※上記価格は国産車でナンバーの管轄が「名古屋・尾張小牧」の場合です。輸入車は別途追加料金をいただきます。
※上記以外の特殊な改造は要相談。
:届け出先の窓口は検査部
*1:検査時には排ガスレポートが必要です。排ガスレポートの取得は別途費用が必要。
*2:初年度登録が平成8年以降の車両は高速ブレーキテストが別途必要。
*3:申請車両の確認時に他の部位に変更又は改造が認められらた場合は構造変更検査に該当する。(同時に高さが変更している場合など)
*4:リーフスプリングの枚数を増加する変更を除く。
*5:電子制御キャブを含む。
*7:ソレックスを取り付ける際、EGRやO2センサー等を取り外す為、排ガスレポートが必要です。排ガスレポートの取得は別途。
*8:貨物⇒乗用の変更の場合、乗車定員10人未満の乗用車には平成26年10月1日以降の登録車については制動装置にABS、VSC及びBASが必要。
   乗車定員10人以上の乗用車には平成29年2月1日以降の登録車については制動装置にABS、VSCが必要。制動試験などの費用については別途費用が必要。
*9:平成22年4月以降に製作される自動車及び原動機付自転車には、新車段階に加え、使用過程時にも加速走行騒音の防止要件が適用になります。
  (乗車定員11人以上の自動車、車両総重量3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く)
*10:塗抹はクルマの場合は車検の有効期限内に。バイクは車検の有効期限が切れていても問題ないが、職権打刻時に切れた場合は継続検査を受けなければならない。
*11:タイヤのロードインデックスに注意。
*12:乗車定員10人以下の乗用自動車に備える油圧、電力などで作動する後輪の操舵機構を取り外し2WSとしたものは改造届出を要さないものとする。
   例:スカイラン等HAICASの取り外し(4WS→2WSへの変更)は改造届が必要ありません。(平成27年4月1日施行)
*13:事前審査は必要ありません。(愛知県の場合)
*14: エコカー改造車は「算定燃費値取得済証」を出して重量税、自動車取得税の減税措置および環境適合車購入補助金制度が適用される車種があります。
*15:平成30年以降の軽自動車小型自動車と同じ安全基準なので、事前提出書面の審査は必要ありません。
  (平成29年以前の軽自動車で小型自動車と同じ安全基準の場合を含む)
*16:改造自動車審査結果通知書がない場合は改造届出書が必要にります。¥30,000~(税別)
   ※強度検討書などない場合は+¥50,000~(税別)
   ※改造部分の詳細不明の場合は改造届の申請をお断りします。
*17:構造変更、継続検査には検査代行料・整備費用、諸費用は別途必要になります。› 継続検査・検検基本料金表 ( 2021.4.1~ )
*18:構造変更時にブレーキ、シート、シートレールに変更があった場合は別途書類が必要
    工 賃
(税別)
制動装置の技術基準等への適合性を判断できる書類 構造変更時にブレーキに変更がある場合に必要な
¥50,000~
シート&シートレールの保安基準試験成績 継続検査、構造変更時にシート、シートレールに変更がある場合に必要
※シートメーカーへ取り寄せ


¥10,000~
*19:新車またはシートの変更(外品など製作シート)、軽自動車→小型・普通自動車へ変更など、事前審査が必要なる場合があります。
  •    事前審査   改造届出書 
    (改造がある場合)
     新車(未登録)  使用過程車
     キャンピング車 
     加工車(キッチンカー)
     軽貨物車→小型・普通特種
     小型貨物→小型・普通特種 ×
*20:モノコックボディを加工した場合は、歪み測定試験(別途費用)をします。試験書類と一緒に改造届出(別途費用)をします。
*21:構造変更は車両寸法、重量、乗車定員数、形状、排気量の変更があった場合。また、記載変更時に他にも改造箇所がある場合は構造変更になります。

 › 自動車税環境性割・軽自動車税環境性能割(総務省)
  › 自働車環境性能割・軽自動車税環境性能について(愛知綿)
  › (軽)自動車税環境性能割に係る付加物(オプション)の取扱いについて(愛知県)
  › 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割等の概要(愛知県)
  › 自動車取得税における通常の取引価額について(中古車残価率・平成22年4月)
  › 中古車残価率表
  › 身体障害者などの自動車税種別割及び(軽)自自動車税環境性能の減免について(愛知県)
   › 身体障害者等に対する自動車税種別割及び(軽)自動車税環境性能割の減免についてのお知らせ(愛知県・令和3年4月)
   › 車いす移動者に係る減免について(愛知県)
   › 構造上身体障害者の利用に供される自動車(車いす移動車)の自動車税種別割及び(軽)自動車税環境性能割の減免についてのお知らせ(愛知県)
  › 名古屋東部県税事務所 資料管理課:052-953-7865
  ›

 › 自動車重量税早見表
  › 2019年5月1日~2021年4月30日までに乗用車の新車新規登録等を行う場合
  › 2019年5月1日~2021年4月30日までに乗用車の継続検査、中古車の新規登録等を行う場合
  › 次回自動車重量税額照会サービス (9:00~21:00)
  › 次回自動車重量税額照会サービス ・軽自動車(9:00~21:00)
 › 自動車税
  › クルマの税、2019年10⽉から⼤きく変わります︕
  › 平成31年度税制改正の概要(⾞体課税の抜本的⾒直し)経済産業省 ⾃動⾞課
  › 自動車年税額一覧表(自家用・営業用)
  › 被けん引車用_年税額・月割税額一覧表(自家用・営業用)
  › 通常税率【令和元年9月30日以前に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用)
  › 通常税率【令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用)
  › 15%重課_年税額・月割税額一覧表(自家用)
  › 10%重課_年税額・月割税額一覧表(自家用)
  › 75%軽課【令和元年9月30日以前に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用)
  › 75%軽課【令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用)
  › 50%軽課【令和元年9月30日以前に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用)
  › 50%軽課【令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用)
 › ナンバープレート
  › 希望ナンバー
  一連番号 希望番号 オリンピック
パラリンピック
地方版
  ペイント式 字光式 ペイント式 字光式 ペイント ペイント
普通自動車(中板) ¥1,460 ¥2,870 ¥4,160 ¥5,370 ¥7,420 ¥7,390
軽自動車 ¥1,470 ¥4,890 ¥4,180 ¥6,620 ¥7,430 ¥7,410
小型二輪車 ¥530
軽二輪 ¥530

構造変更と記載変更


自動車の使用者は、自動車検査証の記載に変更があったときは15日以内に自動車検査証の記入を受けなければならない。(車両法第67条第1項)。
なお、下記に該当する変更の場合は構造変更検査が必要となる(車両法第67条第3項及び施行規則第38条第8項)。
車両法第67条第3項による命令に違反した者は30万円以下の罰金に処される(車両法第110条)
乗合→乗用に用途変更する場合は事前提出書面の審査を令和元年10月1日以降より実施。当該自動車の構造・装置の変更内容に関する書面及び保安基準の適合性に関する書面などが必要になりました。

 ①Nox・PM法に規定する指定自動車にあっては、使用の本拠の位置が窒素酸化物対策地域外から
  対策地域への変更
 ②自動車の長さ、幅または高さ
 ③車体の形状
 ④原動機の型式
 ⑤燃料の種類
 ⑥自家用または事業用の別
 ⑦用途
 ⑧被けん引自動車にあっては、けん引自動車の車名または型式
 ⑨乗車定員または最大積載量
 ⑩けん引自動車にあっては、被けん引自動車の車名または型式
 ⑪記載変更で申請車両の確認時に他の部位に変更または改造が認められた場合


平成7年11月22日から自動車部品・用品を取り付けるうえでの法律が緩和された。
一定範囲・指定部品・取付方法」を外れた場合、記載・構造変更が必要になります。
しかし平成15年4月1日「4.1規制強化」が施行された。

構造変更とは車両検査を行うため、車検の「有効期限」がその日からなります。従って重量税や自賠責保険も変更が必要になります。記載変更とは車両検査を行わないので車検の「有効期限」は変わりません。

例えば、サスペンションのアームを変更した場合、指定外部品の軽微な変更により「緩衝装置」部分は、支局事務所管轄部分で車検証記載の表記および数値の変更がなく、検査基準が定める一定範囲内の数値を満たしている場合であれば(それ以外は構造変更検査となる)車検検査を行う必要がないため「有効期限」も無効になることはありません。
車検証の備考欄に追加項目が記載変更される場合のみを指します。この場合「変更登録申請」となり、申請手数料の¥350が必要となります。したがって、調整式アームの変更した場合は上記申請により車検の「有効期限」を変えることなく一般公道を走行することが可能です。
※上記は改造自動車審査結果通知書がある場合​​。ない場合は、改造届出が必要になる。
 サスペンションの強度検討書には「曲げ応力および剪断力を検討し破壊安全率は1.6以上、降伏安全率は1.3以上」の要件がある。

ただし、申請車両の確認時に他の部位に変更または改造が認められた場合(例えば同時に車高が±4cm以上変更があるなど)は、構造等変更検査(車検の有効期限が無くなり車検検査も伴う)に該当する場合があるため、事前に車両変更部位に変更がなどないか確認した上で申請・確認作業を行うこと。


エコカー改造車も重量税等の減免優遇措置が適用されます


環境性能に優れたエコカー(乗用車、貨物車等)である型式指定車等を一定の範囲内で改造したもの(特定改造車)であっても、自動車重量税、自動車取得税の減税措置および環境適合車購入補助金制度が適用されることになった。主な内容は、次のとおり。

1.新規検査時等の手続き
  新規検査、予備検査及び構造等変更検査並びに現車提示を伴う記載事項変更申請
  (以下「新規検査等」という。)

(1)乗用車および車両総重量3.5t以下の貨物車
  基本車の取扱いディーラーから、「算定燃費値取得済証」を入手し、検査時に提出する。
  (発行店舗の印鑑が必要です。)
  事前に自動車メーカーが国交省に算定燃費値の手続済みの車両は、系列のディーラーで当
  該車両の「算定燃費値取得済証」を発行する。

(2)車両総重量3.5t以上の貨物車等
  いわゆる低排認定自動車、算定燃費値取得済特定改造自動車等について、基本車からの改
  造内容が、原動機、動力伝達装置、走行装置又は燃料装置に係るものは、減免優遇措置が
  適用されない。

2.適用時:2009年4月1日

代行手数料:¥8,000~(税別)

 › 国土交通省
 › 特定改造減免措置対象車の改造に係る確認手順について(中古新規等)
 › 特定改造自動車減免対象車一覧(平成24年3月30日更新)
 › 例)構造変更後の車検証(TOYOTA ALPHARD・DAA-AYH30W・作業日:2019.11)
 ※特定改造自動車の達成基準は、「排出ガス性能に加えて平成27年度燃費基準(JC08モード)を達成している特定改造自動車又は平成22年度燃費基準
  (10・15モード)を25%以上達成している特定改造自動車」です。
  「JC08モードと10・15モードの2つの燃費値を持つ」特定改造自動車の場合は、JC08モードの燃費値を用いて減免の要件を満たしているかが基準となります。
 ※一部のメーカーでは、メーカーのお客様相談室等の問い合わせ窓口でも対応可能です。
 ※算定済証の提出があっても、受検車両について、排ガスや燃費に影響する装置に変更が無いこと、車両重量、幅、高さが一定の範囲に収まっていることなどの
  条件に合致しなければ、減免対象とはならないのでご注意願います。

改造自動車


改造自動車」とは、自動車製作者により製作された自動車の車枠及び車体、原動機、動力伝達装置などの各装置を変更や加工など、別表第1(改造自動車の届出に必要な範囲)に規定する範囲の改造を行ったものを表します。
改造自動車の改造内容が、安全上重要な部分又は目視等で容易に確認できない部分にわたっている自動車は、事前に「改造自動車届出書」「改造概要等説明書」と改造内容に応じて必要となる「添付資料」を最寄りの検査法人の事務所に提出しを審査することにより適合性審査を行います。審査には申請を提出してから最大2週間で合否結果がでます。

次の改造は窓口が事務所ではなく検査部になります。
 4-①_走行装置・走行方式の変更:タイヤ⇔カタピラ
 5-①_操縦装置・かじ取りハンドルの位置を変更:右ハンドル⇔左ハンドル
 5-②_操縦装置・操舵軸数の変更:4WS⇔2WS*1
 5-④_操縦装置・かじ取り操作方式の変更:手動式⇔足動式
 6_制動装置・騒動方式の変更
  ・ドラムブレーキ⇔ディスクブレーキ
  ・内部拡張式⇔外部収縮式
  ・油圧式⇔空気式
 9_燃料装置・燃料の種類を変更:
  ・ガソリン⇔軽油⇔液化石油ガス(LPG)⇔圧縮天然ガス(CNC)⇔メタノール⇔その他の燃料
  ・電気式→ガソリン等の燃料
  ・ハイブリッド

*1:乗車定員10人以下の乗用自動車に備える油圧、電力などで作動する後輪の操舵機構を取り外し、
  2WSとしたものは改造届出を要さないものとする。
   例:スカイラン等HAICASの取り外し(4WS→2WSへの変更)は改造届が必要ありません。
   (平成27年4月1日施行)
※タイヤのロードインデックスに注意

 › 別添4(4-15 関係)_改造自動車審査要領(改造届出書_第1・2号様式を含む)
 › 改造届出書_第9・10・3・4・5号様式(軽自動車用)
 › 改造自動車の自動車検査独立行政法人における届出先および添付資料一覧表
 › 改造自動車に申請に必要な書類
 › 自動車税
 › 新規検査等提出書面審査要領
 

乗用車の制動装置


 › 審査規定8-16細目告示171条

乗車定員10人未満の乗用自動車には、次の「テスタによる審査」基準及び「視認等による審査基準」に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。上記の制動装置には次の①から③に掲げる装置を備えること。

 ①走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(ABS)
 ②走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置(EVSC)
 ③緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置(BAS)

※自動車の製作年月日等によりABS、VSCおよびBASの装備義務が異なる。ABS等の装置義務に関する適用関係の整理は次表の通り。
区 分 新型車の製作年月日

ABS、EVSC、BASが必要
軽自動車 ~平成26年9月30日
(~平成30年2月23日)
平成26年10月1~
(平成30年2月24日)
小型・普通自動車 ~平成24年9月30日
(~平成26年9月30日)
平成24年10月1~
(平成26年10月1日~)
 ※( )内は継続生産車
 › 10人以上の乗用車・トラック・バスの制動装置
 › 二輪車:新型車が2018年10月、継続生産車は2021年10月から実施。第二種原付はABSの代わりにコンバインドブレーキシステムを搭載が認められる。
  ※トライアルタイプは除く


制動装置の改造


下記の適用日以降の車両については、制動装置の改造において試験成績書が必要です。
※乗車定員数の変更(構造変更)、A/T→M/Tの変更(記載変更)などで別でブレーキが改造されている場合を含む。

1BOX車
4WDフレーム車以外の乗用車
製作年月日:平成8年1月1日以降適用(ABS必要)
型式指定日:平成6年4月1日以降適用(ABS必要)
輸入車:平成11年4月1日以降適用
1BOX車
4WDフレーム車の乗用車
製作年月日:平成11年7月1日以降適用
型式指定日:平成9年10月1日以降適用
輸入車:平成14年10月1日以降適用
1BOX車
4WDフレーム車・軽自動車
製作年月日:平成12年7月1日以降適用
型式指定日:平成10年10月1日以降適用
二輪車 製作年月日:平成11年7月1日以降適用
型式指定日:平成9年10月1日以降適用
※詳しくは、審査事務規定7-16-5、7-17-5
※上記以前の自動車については7-18「大型特殊自動車の制動装置」の基準に適合するものであればよい。

ベース車両に適用される技術基準等・乗用自動車(四輪)


 › UN R13H-01
 › 細目告示別添12 「乗用車の制動装置の技術基準」
 › 旧技術基準別添7の2 「乗用車の制動装置の技術基準」
 › 審査事務規定 7-16「乗用車の制動装置」(保安基準適合検討書に記入)

改造等により変更
した内容の事例
技術基準等への適合性を
判断できる事例
前輪(後輪)ブレーキのディスクローター及びブレーキキャリパーを変更
・ディスクローター大型化
・ソリッド→ベンチレーテッド
・キャリパーピストン大型化
・浮動式→対向式
製作年月日:平成8年1月1日以降適用 型式指定日:平成6年4月1日以降適用 (ABS必要)
後輪ブレーキをディスク式(主・駐車:共有)からインナードラム式(主:ディスク式、駐車:ドラム式)に変更 平成11年7月以降の
乗用車は必要
後輪ブレーキを、液圧式ドラムブレーキから液圧式ディスクブレーキに変更  


改造届出書_⑨制動能力計算書
審査内容 能力強度等の基準 計算書・検討書等の省略
(a)ドラムとシュー、タイヤと路面の摩擦係数及び踏
力が適切であり、計算が適正にされていることが
確認できるものであること。
(b)制動停止距離又は制動力は十分な余裕があること
が確認できるものであること。
(c)トレーラにあっては非常ブレーキの取付けが確認
できるものであること。
(a)制動力の算出は次の計算式によるものとする。
 F≧0.5×(W+Wf)×9.8
  F :制動力(N)
  W :車両総重量(kg)
  Wf:回転部分相当重量(kg)
  普通トラック:0.07W₁
  乗用車等:0.05W1(バス、トレーラ、
  小型トラックを含む。)
  W1:車両重量
ただし、本則7-16 の制動力は、次によるものとする。
 F≧0.65×(W+Wf)×9.8
  F :制動力(N)
  W :車両総重量(kg)
  Wf:回転部分相当重量(kg)(=0.05W)
(b)エアブレーキのエアー補給能力は次の計算式による。
 P₆=P₀(Vt/V)⁶+XV₀>441(絶対圧)
 V₀=N/60×TηV₁
  P₆:6 回踏み後のエアータンク圧力(kPa)
  P₀:初期圧力(784kPa)
  V :Vt+Vp+Vc
  Vt:エアータンク容積(L)
指定自動車等の審査における制動停
止距離の試験方法と同様の測定結果
であるものと認められるもの。

回転部分相当質量
自動車を制動する場合、ある質量の自動車を停止させるための制動力に加えて、車軸、ギヤ、プロペラ・シャフト等の回転部分を停止させる力も必要である。制動距離の計算の場合、便宜上この回転部分の代わりにある量の仮想質量が車両質量に加わったものと考え、この仮想質量を回転部分の相当質量という。JISでは、この値をトラックでは車両質量の7%、乗用車、小型トラック、バスなどでは5%と規定している。

車両総重量1.1倍以下ルールの注意


「乗用車」として型式指定を受けた車が、下記のどちらの場合も上限を超えた時は、制動装置の技術基準等の書類によりその総重量で問題ないか確認が取れればOKだが、証明は簡単なことではない。審査事務規定(第4章-20)の中に、「架装等により車両重量が増加した乗用自動車等の審査」という項目が加わった。

乗用自動車(車体の形状が箱型、幌型又はステーションワゴンのものに限る。)として認証を受けた四輪以上の指定自動車等(諸元表において許容限度が不明なものに限る。)
架装等により車両重量が増加した自動車であって、自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これらに類する行為による制動装置の変更がないもの 受検車両の諸元表に記載された類別区分番号に対応する車両総重量に1.1を乗じた値が、受検車両の車両総重量と同一又は大きい場合には、当該技術基準等に係る書面等による審査を省略することができる。

純正ブレーキ車 改造による重量増は、車両総重量の1.1倍以下まで
改造ブレーキ車 改造による重量増は認められない
 ※ 車両総重量が1.1倍を超えた場合、定員数を減らす方法もある。

【特種用途車の場合】緊急自動車又は道路維持作業用自動車を含む。

   制動J初速度  
 制動停止距離   100km/h  70m≧制動停止距離×受験車両のGVW÷諸元表に記載されたGVW
 60km/h  36.72m≧制動停止距離×受験車両のGVW÷諸元表に記載されたGVW
 平均飽和減速   100km/h  6.43m/S2≦制動停止距離×受験車両のGVW÷諸元表に記載されたGVW
 60km/h  5.0m/S2≦制動停止距離×受験車両のGVW÷諸元表に記載されたGVW



改正内容「架装等により重量が増した車の規定」とは、車両総重量だけではなく、車両重量にからむ部分についても規定があります。
車両重量に関しても、「車両重量の1.1倍以下に収めてください」というルールが存在するのです。
車の重量が増えることによって影響が出る部分は、ブレーキだけではない。車がぶつかったときの衝撃エネルギーも、重量増によって増している。それに対しての規定です。
例えば水素燃料タンクが付いた車が、改造によってもとの車両重量の1.1倍を超えた場合は、水素燃料タンクが安全かどうかの確認を取ってください(安全性を証明してください)という風なことです。
またガルウイングの後付けは側面衝突とかオフセット衝突とか「衝突安全基準」の問題。そういう性能に対しても、「車両重量1.1倍を超えたら安全性を証明してください」ということになる。改造ブレーキ車の場合は「ガルウイングにしたら安全性を証明しない限り、車両重量1キロ増も認められない」という話になるのです。「側面衝突に関して安全性が保たれていますよ」ということを証明すれば問題ない。
燃料タンクをレース用タンクに交換した車などには影響が出ます。純正から変更しているわけだから、車両重量を1キロも増やせないことになってしまう。
ガソリンタンクも、衝突したときに燃料が漏れ出す危険等があるので、重量が増したことに対して規定が設けられました。
ドアを換えたり、ガソリンタンクを換えたりした車の「構造変更」は、総重量1.1倍ルールだけでなく、車両重量1.1倍ルールにも注意。

乗車定員10人以上の乗用車・トラック・バスの制動装置


 › 審査規定8-15、細目告示171条

貨物自動車及び乗車定員10人以上の乗用自動車には、走行中の自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行なうことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、次の「テスタ等による審査」基準及び「視認等による審査」基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車及び被牽引自動車は除くものとする。

トラック・バスの制動装置には、次の装置を備えること。
※いずれも「指定等年月日」の翌日以降の型式指定自動車等であって「指定等年月日」以前の型式指定自動車等から、次に掲げる事項以外に、型式を区分するものに変更がない自動車には装備義務は生じない。
 ・種別
 ・用途
 ・原動機の種類及び主要構造
 ・燃料の種類及び動力用電源装置の種類
 ・適合する排出ガス規制値または低排出ガス車認定実施要領に定める基準値

アンチロックブレーキシステム
トラック・バスの制動装置には、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(ABS)を備えること。
ただし、次に掲げる自動車にあってはこの限りではない。
 ①乗車定員10人以上であり、かつ、車軸の数が4を超える乗用自動車
 ②車両総重量が3.5tを超え、かつ、車軸の数が4を超える貨物自動車
ABSの装着義務に関する適用関係の整理はした表の通り。

乗車定員10人以上の乗用自動車 ※ただし乗車定員10人以上、かつ車軸の数が4を超える乗用自動車等の適用除外者は除く
GVW 製作年月日
ABSが必要
12t・立席:あり ~平成33年1月31日
(~平成28年1月31日)
平成30年2月1日~
(平成28年2月1日~)
12t・立席:なし ~平成29年8月31日
(~平成26年10月31日)
平成29年9月1日~
(平成26年11月1日~)
12t以下5t超 ~平成30年1月31日
(平成28年1月31日)
平成30年2月1日~
(平成28年2月1日~)
5t以下 ~平成29年1月31日
(~平成27年8月31日)
平成29年2月1日~
(平成27年9月1日~)
 ※( )内は継続生産車

 › 乗用車(乗車定員10人未満)の制動装置


4-17 貨物自動車の審査・制動装置の保安基準適用について(乗用車(乗車定員10人未満、10人以上11人未満)→貨物車に用途変更)


4-17-2 制動装置の規定の適用

乗用自動車(車体の形状が箱型、幌型又はステーションワゴンのものに限る。)として認証を受けた四輪以上の指定自動車及びこれらの自動車に対し「指定自動車等と関連」に区分される並行輸入自動車(乗車定員10人未満(平成15年12月31日以前に製作された自動車にあっては、乗車定員11人未満)のものに限る。)の用途を貨物自動車(車両総重量3.5t以下のものに限る。)に変更する場合の制動装置の規定については、7-15(トラック・乗車定員10人以上の乗用車・バスの制動装置)の規定にかかわらず、7-16(乗車定員10人未満の乗用車の制動装置)の規定を適用することができる。
ただし、次に掲げる自動車については7-16-5(乗用車の制動装置_従前規定の適用①)の規定は適用できないものとする。
平成14年9月30日以前に製作された輸入自動車であって、原動機の相当部分が運転者席又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びに全ての車両に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であって車枠を有するもの
つまり、次のすべてを満足した車枠を有する輸入自動車
 › 平成14年9月30日以前製作車
 › 普通・小型自動車
 › 原動機が運転者室または客室下
 › 全輪駆動
平成12年6月30日以前に製作された自動車(平成10年10月1日以降の型式指定自動車を除く。)であって、原動機の相当部分が運転者室は客室の下にある軽自動車及び全ての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であって車枠を有するもの
つまり、次のすべてを満足した車枠を有する軽自動車
 › 平成12年6月30日以前の製作車
  ※平成10年10月1日以降の型式指定自動車を除く
 › 原動機が運転者室または客室下
 › 全輪駆動


「乗用自動車を貨物自動車に変更した場合であっても、乗用自動車の制動装置の基準を適用することができる」という基準は、平成27年2月5日に審査事務規定第64次改正で追加された。
改正前の制動装置は、「法第67条第3項に規定する事由に該当する変更(用途変更)により構造、装置または性能が第4章の規定に適合していない恐れがあると認められる部分」であるとして、第4章(新規検査・予備検査)の基準が適用されていた。従って、平成11年6月30日 (軽自動車は平成12年6月30日)以前に製作された自動車を除き、貨物自動車の制動装置の技術基準に適合している証明書の提出が必要であった。
しかし改正後は、「指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置またはこれに準ずる性能を有する制動装置であって、その機能を損なう恐れのある改造、損傷等のないもの」であれば技術基準に適合しているものであるとして取り扱うことができ、証明書の提出が不要になった。

  用途を乗用→貨物自動車に変更(車両総重量3.5t以下のものに限る。)
に変更する場合の制動装置の規定
乗用自動車
(車体の形状が箱型、幌型又はステーションワゴンのものに限る。)
乗車定員10人未満の並行輸入自動車
7-16(乗車定員10人未満の乗用車の制動装置)*1
平成15年12月31日以前に製作された乗車定員11人未満の乗用自動車
平成16年1月1日以降に製作された乗車定員11人未満の乗用自動車 7-15(トラック・乗車定員10人以上の乗用車・バスの制動装置)*2
*1: 「2-24-2制動装置の規定の適用で、定員10人未満の乗用の用途を貨物用途に変更する場合
  4-15の規定のかかわらず、4-16(乗用車の制動装置)の規定を適用することができる」(総重量3.5トン以下など、諸条件あり)との発表があり、
  制動装置の性能証明が不要になり、年式にかかわらず可能となった。
*2:ただし、制動装置が乗用と貨物が同一だと証明できれば用途変更(乗用→貨物)できる。
  証明ができない場合は公的機関で行われる制動試験を受けることになります。

乗用車⇔貨物車等への変更は事前書面審査を実施します。(平成31年10月1日以降より)


使用過程車*3に係る事前提出書面審査の一部拡大について (自動車技術総合機構からのお知らせ(平成31年2月28日))
*3:使用過程車とは、新規登録車を含まない、登録が既に行われて使用されている車のことをさす。
   自動車排出ガス規制などの新たな規制の適合年月日における、継続生産車を対象とした猶予期間中の緩和基準などで特に用いられる。


使用過程車に係る検査*1において、自動車の用途等の変更*2により適用される技術基準がことなり、改めて当該技術基準の適合性審査を書面により行う必要があるものについては、当該検査に先立って事前提出書面の審査を平成31年10月1日以降より実施することとしますので、お知らせします。
これに当該する場合は、使用過程車に係る検査に先立って提出書面を事前に届け出て下さい。

【注意】提出書面に不備があった場合、審査ができませんのでご注意願います。


*1】「使用過程車に係る検査」:
新規検査または予備検査(法第71条の規定による自動車予備検査証の交付を受けた自動車、法第16条の規定による一時抹消登録を受けた自動車または法第69条第4項の規定により自動車検査証が返納された自動車の新規検査または予備検査に限る。)もしくは構造等変更検査をいう。


*2】「用途等の変更」:以下に掲げる区分に変更があるもの
①用途(貨物⇔乗用⇔乗合)*5
②乗用定員(乗用定員9人以下⇔10人以上など)
③車両総重量(車両総重量が3.5t以下⇔3.5tを超え12.0t以下⇔12.0tを超える貨物自動車など)
④自動車の種別の変更(軽自動車⇔小型・普通自動車など)※普通乗用⇔小型乗用、小型貨物→普通貨物は対象外


新規検査等届出書とは
新規検査等届出書は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条、第37条の2、第37条の2の2、第38条及び第42条に基づく書面になります。提出書面に虚偽があった場合には、同施行規則同条の違反となり道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第110条に基づき罰則を科すことになります。

新規検査等届出書の内容
当該自動車の構造・装置の変更内容に関する書面及び保安基準の適合性に関する書面などが必要です。
 ・新規検査等届出書(第1号様式)
 ・自動車検査証、自動車予備検査証、登録識別情報等通知書または自動車検査証返納証明書の写し
 ・諸元表または車両緒元要目表
 ・外観の形状および寸法(長さ、幅および高さ)が明確に確認できる外観図または写真
 ・重量分布計算書、最大安定傾斜角度および最小回転半径に関する書面
 ・騒音規制の適合性に関する書面
 ・排出ガス規制の技術的要件の適合性に関する書面
 ・その他必要な書面

事前書面審査の審査所要日数
受理した届出書の審査所要日数は、届出書の受理日から最大15日となりますので、日数に余裕をもってご提出ください。
なお、届出書の内容では十分な審査を行うことができず、別途必要となる資料等の提出を求めている期間は除きます。


【例】乗用(乗車定員10人未満)→貨物に変更保安基準各条項の技術的要件の適合性に関する書面*5

座席を取外しにより、自動車の種別「小型*1・普通*2」、用途「貨物」、車体の形状「バン」、乗車定員「〇人」*3となる自動車である。
変更した装置および変更により影響を受ける装置について、基準適合性を検討した結果は次のとおり。

保安基準 技術基準等の名称 基準適合性の検討結果
第8条
原動機および動力伝達装置
細目告示別添95
自動車の走行性能の技術基準
小型車で求められる数値*1
GVW≦122×kw(自動車の原動機の最高出力)-600を確認し基準適合

普通車で求められる数値*2
GVW≦135×kw(自動車の原動機の最高出力)-1500を確認し基準適合
第9条*4
走行装置当
細目告示別添2
軽合金製ディスクホイールの技術基準
アルミホイール装着の場合、GVW3.5t以下かつ最大積載量500kg以下は「JWL」で問題ない。
第11条*4
かじ取装置
UN R79/02
かじ取装置に係る協定規則
横滑り量を規制値内に調整しているため基準適合
第12条*4
制動装置
UN R13/11*1
トラック、バスおよびトレーラの制動装置に係る協定規則

細目告示別添10*2
トラックおよびバスの制動装置の技術基準
車両重量 〇〇〇kg←〇〇〇kg
車両総重量 〇〇〇kg←〇〇〇kg
ベース車がUNR13Hに適合しているため適合*1

ベース車が乗用車(車両総重量3.5t以下)の制動装置の技術基準に適合しているため基準適合*2
第18条*4
車枠及び車体
回転部分の突出
UN R 13/11
乗用車用空気入ゴムタイヤに係る協定規則
タイヤのロードインデックスに注意
第30条*4
騒音防止装置
細目告示別添38
近接排気騒音の測定方法
近接排気騒音規制値が96dBから97dBに変更なるため基準適合
*1:小型車
*2:普通車
*3:2~5人など
*4:年式などによって必要になる場合があります。
*5愛知県では乗車定員10人未満の乗用車⇒貨物車へに変更の場合、事前書面審査、書類は必要ありません。
   乗車定員10人⇒貨物車の変更は事前審査が必要になります。(例:ハイエースワゴン(10人乗り)→普通貨物車への用途変更等)

自動車技術総合機構からのお知らせ(平成29年7月12日)


自動車の構造・装置の変更*1を行う事業者またはユーザーの皆様へ
*1:補修部品の交換または修理は含まれません。

平成29年7月19日、道路運送車両法施工規則(昭和26年運輸省令第74号)の一部が改正され、

①書面の提出が必要となる検査の対象を拡大

【概要】
自動車の構造・装置に変更があり、視認等では基準適合性審査が困難なものについては、新規検査に限らず継続検査および構造等変更検査等のすべての検査において、申請者は基準適合性を証する書面(試験成績書など)を提出しなければならない。

②提出書面の虚偽の記載を禁止

【概要】
提出書面については、虚偽の記載をしてはならない。

に関する規定等が追加されました。これらについては、今後、全ての検査において適用されますのでお知らせします。


【注意】
①または②の規定に違反した場合は、道路運送車両法(昭和26年法律代185条)第110条の罰則の対象となります。

座席ベルト非装着時警報装置


審査事務規定8-45、細目告示第186条

■装備が必要な自動車
次表の左欄に掲げる自動車には、同表の右欄に掲げるその自動車の座席の座席ベルトが装着されていない場合に、その旨を運転席の運転者に警報する座席ベルト非装着時警報装置を備えなければならない。ただし、①から⑧までに掲げる座席ベルトを除く。

自動車の種別   座席の種類 
乗用 乗車定員10人未満 運転者席およびその他の座席(全席)  
貨物 GVW3.5t以下
乗用 乗車定員10人以上 運転者席およびこれと並列の座席(前列席) 
貨物 GVVW3.5t超

 ①補助座席に備える座席ベルト
 ②協定規則に定めるS型座席ベルト*1
   *1:S型座席ベルトとは、3点式ベルトと腰ベルト以外のベルトの組み合わせによるもの。一般的ではない。
 ③キャンピングカ車および霊柩車に備える座席であって、運転者席およびこれ並列の座席以外の座席に備える座席ベルト
 ④高齢者、障害者等が移動のため車いす、その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車、緊急自動車および患者輸送車に備える座席に備える座席ベルト
 ⑤座席用床面以外の床面(荷台および通路を除く)に設けられる容易に折り畳むことができる座席(座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く)に備える座席
  ベルト
 ⑥非常口付近に備えられた座席に備える座席ベルト
 ⑦幼児用座席および座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことができる座席に備える座席ベルト
 ⑧次に掲げる自動車に備える座席ベルトのうち、自動車を日常点検整備する場合に取り外しを必要とする座席および協定規則に定める座席
  (取り外し可能な後部座席が該当)に備えるもの
■令和4年8月31日以降に製作された自動車
■令和4年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
  • 令和4年8月31日以前の型式指定自動車、新型届出自動車、輸入自動車特別取扱自動車および座席ベルトの非装着時警報装置に係る指定を受けた共通構造部型式指定自動車
  • 令和4年9月1日以降の型式指定自動車、新型届出自動車、輸入自動車特別取扱自動車および座席ベルトの非装着時警報装置に係る指定を受けた共通構造部型式指定自動車であって、令和4年8月31日以前の型式指定自動車、新型届出自動車、輸入自動車特別取扱自動車および座席ベルトの非装着時警報装置に係る指定を受けた共通構造部型式指定自動車と座席ベルト非装着時警報装置に係る性能及び基本車体構造が同一であるもの
  • 次のいずれかに該当すること書面等により確認できる自動車であって、座席ベルト非装着時警報装置に係る性能について変更のないもの
    a. UN R16に基づく認可証(写しをもって代えることができる)を有する自動車ft…UN R16-06のものに限る。
    b. UN R16に基づくEマークを有する自動車…UN R16-06のものに限る。
    c. aまたはbの自動車と同一の構造を有するもの
    d. 諸元表によりUN R16-06に適合していることが確認できる自動車と同一の構造を有するもの

■装備要件
種別    乗車定員
またはGVW  
製作年月日   
 ~平成6年3月31日
(輸入車:~平成7年3月31日)
平成6年4月1日~令和2年8月31日
(輸入車:平成7年4月1日~令和2年8月31日) 
 令和2年9月1日~*1
普通  乗用  10人未満 不要 運転席 全席
10人以上 不要  前列席
 貨物  GVW3.5t以下  全席
GVW3.5t超  前列席
小型 乗用   10人未満 運転席  全席
10人以上 不要  前列席
 貨物  GVW3.5t以下 運転席  全席
GVW3.5t超  前列席
軽  乗用  10人未満  全席
 貨物 GVW3.5t以下  全席
*1:令和2年9月1日以降に生産された自動車であっても、①の規定に該当するは自動車(継続生産車)は全席もしくは前席に装着義務はない。
  また、補助席等に装着義務はない。
  ①令和2年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
  • 令和2年8月31日以前の型式指定自動車、新型届出自動車、輸入自動車特別取扱自動車および座席ベルトの非装着時警報装置に係る指定を受けた共通構造部型式指定自動車
  • 令和2年9月1日以降の型式指定自動車、新型届出自動車、輸入自動車特別取扱自動車および座席ベルトの非装着時警報装置に係る指定を受けた共通構造部型式指定自動車であって、令和2年8月31日以前の型式指定自動車、新型届出自動車、輸入自動車特別取扱自動車および座席ベルトの非装着時警報装置に係る指定を受けた共通構造部型式指定自動車と座席ベルト非装着時警報装置に係る性能および基本車体構造が同一であるもの。
  • 令和2年8月31日以前に認定その他の証明を受け座席ベルトの非装着時警報装置を備えた自動車および当該自動車と同一の構造を有する自動車であって、令和2年9月1日以降にその性能について変更のないもの

自動車の用途変更・特種用途自動車の構造要件


› 乗用車→貨物車
› 貨物車→乗用車

› ボートトレーラー(611)
› オートバイトレーラー(213)
› キャンピングトレーラー(612)
› 車いす移動車(531)
事務室車(625)
› キャンピング車(610)
› 販売車(620)
› 放送宣伝車(651)



特種用途自動車の場合


「特種用途自動車」は、その使用目的が「緊急の用に使用」、「法令で特定された事業の遂行のために使用」又は「特種な目的に使用」に該当するもので、それぞれの使用目的遂行に必要な設備を有する自動車です。

専ら緊急の用に供するための自動車 救急車、消防車、警察車、臓器移植用緊急輸送車、保線作業車、検察庁車、緊急警備車、防衛省車、
電波監視車、公共応急作業車、護送車。、血液輸送車、交通事故調査用緊急車など
法令等で特定される事業を遂行するための自動車 給水車、医療防疫車、採血車、軌道兼用車、図書館車、郵便車、移動電話車、路上試験車、教習車、
霊柩車、広報車、放送中継車、理容・美容車など
特種な用途に専ら使用するための自動車
自動車の分類 車体の形状
特殊な物品を運搬するための特種な物品積載設備を有する自動車 粉粒体運搬車、タンク車、現金輸送車、アスファルト運搬車、コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、保温車、販売車、散水車、塵芥車、糞尿車、ボートトレーラー、オートバイトレーラー、スノーモービルトレーラー
患者、車いす利用者等を運送するための特種な乗用設備を有する自動車 患者輸送車、車いす移動車
特種な作業を行うための特種な設備を有する自動車 消毒車、寝具乾燥車、入浴車、ボイラー車、検査測定車、穴掘建柱車、ウィンチ車、クレーン車、くい打車、コンクリート作業車、コンベア車、道路作業車、梯子車、ポンプ車、コンプレッサー車、農業作業車、クレーン用台車、空港作業車、構内作業車、工作車、工業作業車、レッカー車、写真撮影車、事務室車、加工車、食堂車、清掃車、電気作業車、照明車、架線修理車、高所作業車など
キャンプまたは宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車 キャンピング車、放送宣伝車、キャンピングトレーラー

特種用途自動車の使用目的遂行に必要な設備は、当該自動車の車枠又は車体に、ボルト、リベット、接着剤又は溶接により確実に固定されていることが必要です。


特種目的の自動車の要件


特種な目的に専ら使用するための自動車は、次の①~③のすべてを満足するものとする。

①自動車の形状ごとに定める構造上の要件(省略)に適合する設備を運転者席以外に有していること。

②乗車設備及び物品積載設備を最大に利用した状態で、水平かつ平坦な面に特種な設備を投影した場合の面積(特種な設備の占有する面積)が1㎡(軽自動車にあっては0.6㎡)以上であること。

③特種な設備の占有する面積は、運転者席を除く客室の床面積及び物品積載設備の床面積並びに特種な設備の占有する面積の合計面積の1/2を超えること。

車いす移動車


車いす移動車は、次に掲げる使用目的遂行に必要な設備を有しており、各設備が車枠又は車体に確実に固定されていなければなりません。
・車いすを確実に車体に固定することができる装置
・車いす利用者が容易に乗降できるスロープ又はリフトゲート等の装置
・車いすを固定する場所の空間
・車いすに車いす利用者が着座した状態で容易に乗降できる適当な寸法を有する乗降口
・同乗降口から車いすを固定する装置まで至るための適当な寸法を有する通路
・車いす利用者用の安全装備

キャンピング自動車の構造要件


車室内に住居してキャンプをすることを目的とした自動車であって、以下構造要件を満足しているものをいう。
1. 就寝設備を車室内に有すること。
2. 水道設備及び炊事設備を有すること。
3. 水道設備の洗面台等及び炊事設備の調理台・コンロ等並びにこれらの設備を利用するための場所の床面積への投影面積は0.5㎡以上あること。
4.「特種な設備の占有する面積」について、面積の1/2を超えること。
5. 脱着式の設備は、走行中の振動等により移動することがないよう所定の場所に確実に収納又は固縛することができるものであること。
6. 物品積載設備を有していないこと。

キャンピング自動車への構造変更は、上記の構造要件を満足しているものでなくてはなりません。
つまり構造要件とは、目視確認等にて構造要件の確認が可能です。
また、キャンピング自動車の場合の安全基準は、貨物車両に順ずる基準が多く適用されています。

 › 自動車の用途等の区分について(依命通達・MLIT)(1960年自動車交通局長通達)の一部改正
  (2001年4月6日付け、自動車交通局長通達)による区分。

 › 自動車の用途等の区分について(依命通達)-細部取扱いについて- (MLIT)

事務室車の主な条件


乗用車やスポーツ車による違法8ナンバー化の温床となっていたので、出入り口・通路・事務室または教室用の空間に関する規定を設け、乗車用の座席を事務用スペースとして流用できないように定義した。

・500mm×800mm以上の机と、それを利用するための椅子が必要(乗車用の椅子との兼用は不可)
・乗車用の出入り口とは別に、独立した出入り口(条件によるが最低でも幅300mm・高さ1200mm)が必要
・事務用の出入り口から事務用の椅子まで、通路(条件によるが最低でも幅300mm・高さ1200mm)が必要
・事務用の出入り口には、乗降用取手と照明を設置すること
・「特種な設備」(机や椅子など)は、ボルト・溶接などで確実に固定されていること(蝶ネジ類や針金などによる固定は不可)
・「特種な設備の占有する面積」が1平方メートル以上であること
・「特種な設備の占有する面積」が、「運転者席を除く客席の床面積」より広いこと
などを満たさなければいけません。

試験


  試 験 内 容 試験料
(税 別)
UN R51-03 付則3(フェイズⅡ対応)
加速試験・近接排気試験・サプリメント6
ディーゼルエンジン・フェーズⅠの車両をフェーズⅡの騒音試験を行います。

作業日数:4日(試験は予約から約3ヶ月後)
   価格(税別)
 試験料(JARI:茨木県・城里テストコース)  ¥600,000
 代行料(交通費、宿泊代、陸送費等を含む)  ¥380,000~
 合計金額 ¥980,000~ 
 
 追加作業  引き取り・納車費用(積載車)*1 +¥20,000~ 
*1:弊社からは半径15km以内の場合。

¥980,000~
モノコックボディ歪み測定試験 ストレインゲージ(ひずみセンサー)を使用しての車枠応力測定。
特にモノコックボディの場合にはフレーム式とは違い、車枠の強度を計算式で算出することは困難です。
車枠の改造を行った場合には車枠の強度計算が必要となりますが、モノコックボディ等の応力計算が複雑になるような場合にはストレインゲージによる歪み測定が認められています。
ただし、車枠及び車体に対して、1/2以上が残されたものでなければ改造扱いとはならず、組立車(試作車)の扱いとなります。
「1/2以上が残されたもの」とは、改造前の車枠及び車体を水平かつ平坦な面(以下「基準面」)に置いたときに、次に揚げるいずれの面積においても1/2以上が残されたものをいう。上から見ても横から見ても1/2以上残っていないと改造扱いにはなりません。1/2以下は組立車(試作車)になります。
 ①基準面に投影した面積
 ②車枠及び車体の前後方向に対する中心面に平行な鉛直面への投影した面積

作業日数:3日~4日

   価格(税別)
 歪測定試験費用(外注作業・試験場への往復運搬費用)  ¥200,000
 改造届申請料  ¥100,000
 合計金額 ¥300,000~ 
 
 追加作業  引き取り・納車費用(積載車)*1 ¥20,000~ 
*1:弊社からは半径15km以内の場合。

【ご注意】
  • 歪測定試験は架装前にお願い致します。特に加工部分は、センサーを取り付けるため、内装パネルなどは取り外し、覆わないようにして下さい。
  • 測定箇所が17点以上を超える場合は、1ヶ所あたり¥2,000(税別)になります。
  • 試験車両はは通常走行ができ、保安基準に適合していることが条件です。
  • 試験車両に歪ゲージを貼り付けるため、塗装を剝がします。
    (1ヶ所あたり:約10mm×30mm)※測定箇所:16ヶ所
    この部分の復元は致しませんのでご了承下さい。
  • 試験車両に不具合がある場合は、測定試験を受けかねますので、十分な整備と確認をお願い致します。
  • 試験の結果喜寿運を満たさなくても、費用の請求はさせていただきますので、ご承知おき下さい。また、再試験の場合も費用が生じます

\300,000~
ドアラッチ及び扉保持装置強度
(協定規則第11号)
主にキャンピングカーに使用される扉のラッチ及びヒンジの強度試験。
扉の設置場所(側面または後面)により試験内容が異なります。
\168,000~
(準備中)
座席ベルト取付位置
(協定規則第14号第6改訂補足第4改訂版5.)
国際基準であるECE Regulations No.14への適合性を確認する作業。
シートベルトの取り付け位置を変更した場合などに必要となります。
※対象:乗用、貨物
\88,000~
(準備中)
座席ベルト取付強度
(協定規則第14号第6改訂補足第4改訂版6.)
国際基準であるECE Regulations No.14への適合性を確認する試験。
シートベルト取り付け部を変更した場合などに必要となります。
取り付け部分の形状により、強度検討と強度試験のいずれかにて適合性を確認します。
※対象:乗用、貨物
\185,000~
(準備中)
座席背もたれ強度
(協定規則第17号第7改訂補足第3改訂版6.2.)
国際基準であるECE Regulations No.17への適合性を確認する作業。
座席を交換した場合等に必要となります。
また、当該座席より後部にも座席がある場合には試験項目が増えます。
(背面の衝突安全性)※対象:乗用
\98,000~
(準備中)
座席取付装置強度
(協定規則第17号第7改訂補足第3改訂版6.3.)
シートレールの強度試験。
回転式等の特殊機構シートレールや座席交換に伴うシートレールの変更、座席新設時に必要な試験となります。
※対象:乗用
\152,000~
(準備中)
頭部後傾抑止装置
(協定規則第17号第7改訂補足第3改訂版6.4.)
座席の交換・新設を行った場合に必要となり、前2項と合わせた試験。
シートに取り付けられている分離型ヘッドレストまたは座席一体型ヘッドレストに対して適度な柔軟性があるかを確認する試験となります。
※対象:乗用
\98,000~
(準備中)
座席背もたれ及び頭部後傾抑止装置のエネルギー散逸を調べる試験
(協定規則第17号6.8.)
座席の交換・新設を行った場合に必要(最後部座席を除く)となります。シート背面またはヘッドレス背面に対して衝撃吸収能力があるかを確認する試験。
※対象:乗用
 ¥185,000~
(準備中)
荷物移動時の乗員保護に関する特別要件
(協定規則第17号6.8.)
座席交換・新設を行った場合に必要(座席後部に手荷物を積載する場所のない座席をお属)となります。シート構造残全体に対して手荷物を模した試験材を衝突させ強度があるかを確認する試験。
※対象:乗用
 ¥83,800~
(準備中)
最大安定傾斜角度測定試験 車両寸法や重量により、実測・計算などで最大安定傾斜角度を算出。

 最大安定傾斜角度測定  価格(税別)
 ■車両重量実車測定(軸重:1,360kgまで)*2  ¥50,000~
 ■GVW:2000kg以上*2 +¥30,000~
 ■トレーラー(GVW:750kg以下・ブレーキ付) +¥30,000~
 ■モーメント式(図面必須)*1  ¥50,000~
*1:図面がない場合は、実車測定になります。(別途費用:¥50,000~(税別)
*2:トレーラーは除く

\50,000~
被牽引車制動装置
(別添15 3.5.)
トレーラーの駐車ブレーキに関する別添15 3.5.の適合性の確認試験。
車両構造によっては能力計算により対応が可能な場合もあります。
\160,000~
(準備中)
難燃性試験
(別添27 内装材料の難燃性の技術基準)
車両の内装材、座席素材などの難燃性確認試験。
生地単体での試験も可能です。(専門機関へ代行依頼する試験)
車体に固定されないもの、寸法が293mmまたは幅25mmに満たないものは除く。
 ①座席  ⑫カーペット
 ②座席ベルト  ⑬マット
 ③天井張り  ⑭サンバイザー
 ④コンバーチブルトップ  ⑮サンシェード
 ⑤アームレスト  ⑯ホイールハウスカバー
 ⑥ドアトリム  ⑰エンジンコンパートメントカバー
 ⑦フロントトリム  ⑱マットレストカバー
 ⑧リアトリム  ⑲インストルメントパネルパッド
 ⑨サイドトリム  ⑳ステアリングセンターパッド
 ⑩リアパッケージトレイ  ㉑エアバック
 ⑪ヘッドレスト  ㉒ニーボルスター
鉄板、アルミ板、FRP、厚さ3MM以上の木製の板(合板を含む)及び天然皮革は除く。
\88,000~
(準備中)
制動装置技術基準適合試験
別添10 トラック及びバスの制動装置の技術基準
別添12 乗用車の制動装置の技術基準
公的機関で行われる制動試験。(120万円~。陸送費、交通費、宿泊費等は別途)
実施まで約3ヶ月~6ヶ月を要します。
ASK
排出ガス測定試験
別添42 軽・中量車排出ガスの測定方法
指定機関で行われる排ガス試験。
スポーツ触媒の製作、平成22年4月以降に製作された自動車および原動機付自転車*1のマフラー製作した場合など
実施まで2週間~1ヶ月を要します。

日本自動車輸送技術協会(JATA)TEL:03-3556-2163
 (検査場:東京・昭島、京都・南区)
日本車両検査協会(VIA)TEL:03-5902-3456
  東京都北区 TEL:03-3912-2361
  大阪府泉大津市 TEL:072-233-2001
日本自動車研究所(JARI)TEL:03-3501-5634
  茨木県つくば市 TEL:029-856-1120
\200,000~
排ガス測定 ガソリンエンジンのマフラーから排出されるガス濃度(CO、HC、CO2)を測定。

\10,000~
騒音測定 技術基準に沿った測定方法で、検査前の確認や製品開発の参考値を測定。
\5,000~
車両重量測定 コーナーウエイトゲージを使用して軸重及び輪荷重を測定。
(各輪最大荷重:680kg×4輪(2,720kg))
各種届出時、強度検討時には車両重量の測定が必要不可欠です。

\30,000~
シートベルト単体の基準
協定規則:UN16
   
シートベルトとシートの取付強度の基準
協定規則:UN14
   
大型車シートの衝撃吸収と強度及び車輌床面との取付強度基準
協定規則:UN80
   
座席及び座席取付装置試験
協定規則第17号(乗用等・貨物等)
用途を貨物から乗用にした場合のシートの試験。(JARI
フロアパネルにシート取り付け衝突試験を行う。
 › 協定規則第17号(乗用等)TRIAS 22-R017(1)-01
 › 協定規則第17号(貨物等)TRIAS 22-R017(2)-01
 
フルバケットシートに必要な
保安基準試験成績一覧表

保安基準 試験項目/法規要項
保安基準22条の7
UN17 6.8項
シートバック後面衝撃試験
シートバックはヘッドレストインパクトエリア内で、ヘッドフォーム(v)24.1km/hの衝撃時に3msec以上80g(784m/s2)を超えないこと。
保安基準22条の4
UN17 6.8項
ヘッドレストレイント前方衝撃試験
ヘッドフォーム(v)24.1km/hで衝撃時に3msec以上80g(784m/s2)を超えないこと。
保安基準22条の4
UN17 6.4項
ヘッドレストレイント静的試験
38kgf・m(373Nm)負荷時の移動量が102mm以下。
90kgf(890N)または、シートまたはシートバック破損まで耐えること。
保安基準22条の6
UN17 6.3項
座席及び座席取付装置試験
シート重量(F1、F2)20倍を重心位置に前方と後方に静的、または動的に加え、亀裂、破壊、または作動不良がなければ可。
保安基準22条の3
UN14 6.4項
座席ベルト取付装置試験
ベルトアンカレッジ装置要件は3点式にて、ショルダー(F1)1380kgf、ラップ(T2)1380kgf+シート重量(F3)20倍同等の負荷し、規定時間保持(0.2秒以上)すれば可。
保安基準20条の4 難燃試験
燃焼速度の最大値が100mm/minを超えてはいけない。また試験片の燃焼が60秒を経過する前に停止し、かつ燃焼した長さが50mm未満である場合は、本技術基準に適合したものとみなす。
(寸法が293mmまたははば25mmに満たないものは除く)

参考資料
*1:乗車定員11人以上の自動車、車両総重量が3.5tを超える自動車、大型特殊自動車および小型特殊自動車を除く
※上記試験に製品及び治具の製作が必要な場合は、別途費用が必要になります。
※車両の引き取り&納車は別途費用が必要になります。