主な公認車検代行料 (作業工賃は別途必要)
› MEMO
※上記以外の特殊な改造は要相談。 ●:届け出先の窓口は検査部 *1:検査時には排ガスレポートが必要です。排ガスレポートの取得は別途費用が必要。 *2:初年度登録が平成8年以降の車両は高速ブレーキテストが別途必要。 *3:申請車両の確認時に他の部位に変更又は改造が認められらた場合は構造変更検査に該当する。(同時に高さが変更している場合など) *4:リーフスプリングの枚数を増加する変更を除く。 *5:電子制御キャブを含む。 *7:ソレックスを取り付ける際、EGRやO2センサー等を取り外す為、排ガスレポートが必要です。排ガスレポートの取得は別途。 *8:貨物⇒乗用の変更の場合、乗車定員10人未満の乗用車には平成26年10月1日以降の登録車については制動装置にABS、VSC及びBASが必要。 乗車定員10人以上の乗用車には平成29年2月1日以降の登録車については制動装置にABS、VSCが必要。制動試験などの費用については別途費用が必要。 *9:平成22年4月以降に製作される自動車及び原動機付自転車には、新車段階に加え、使用過程時にも加速走行騒音の防止要件が適用になります。 (乗車定員11人以上の自動車、車両総重量3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く) *10:塗抹はクルマの場合は車検の有効期限内に。バイクは車検の有効期限が切れていても問題ないが、職権打刻時に切れた場合は継続検査を受けなければならない。 *11:タイヤのロードインデックスに注意。 *12:乗車定員10人以下の乗用自動車に備える油圧、電力などで作動する後輪の操舵機構を取り外し2WSとしたものは改造届出を要さないものとする。 例:スカイラン等HAICASの取り外し(4WS→2WSへの変更)は改造届が必要ありません。(平成27年4月1日施行) *13:事前審査は必要ありません。(愛知県の場合) *14: エコカー改造車は「算定燃費値取得済証」を出して重量税、自動車取得税の減税措置および環境適合車購入補助金制度が適用される車種があります。 *15:平成30年以降の軽自動車小型自動車と同じ安全基準なので、事前提出書面の審査は必要ありません。 (平成29年以前の軽自動車で小型自動車と同じ安全基準の場合を含む) *16:改造自動車審査結果通知書がない場合は改造届出書が必要にります。¥30,000~(税別) ※強度検討書などない場合は+¥50,000~(税別) ※改造部分の詳細不明の場合は改造届の申請をお断りします。 *17:構造変更、継続検査には検査代行料・整備費用、諸費用は別途必要になります。› 継続検査・検検基本料金表 ( 2021.4.1~ ) *18:構造変更時にブレーキ、シート、シートレールに変更があった場合は別途書類が必要
*21:構造変更は車両寸法、重量、乗車定員数、形状、排気量の変更があった場合。また、記載変更時に他にも改造箇所がある場合は構造変更になります。 |
構造変更と記載変更
![]() なお、下記に該当する変更の場合は構造変更検査が必要となる(車両法第67条第3項及び施行規則第38条第8項)。 車両法第67条第3項による命令に違反した者は30万円以下の罰金に処される(車両法第110条) 乗合→乗用に用途変更する場合は事前提出書面の審査を令和元年10月1日以降より実施。当該自動車の構造・装置の変更内容に関する書面及び保安基準の適合性に関する書面などが必要になりました。 ①Nox・PM法に規定する指定自動車にあっては、使用の本拠の位置が窒素酸化物対策地域外から 対策地域への変更 ②自動車の長さ、幅または高さ ③車体の形状 ④原動機の型式 ⑤燃料の種類 ⑥自家用または事業用の別 ⑦用途 ⑧被けん引自動車にあっては、けん引自動車の車名または型式 ⑨乗車定員または最大積載量 ⑩けん引自動車にあっては、被けん引自動車の車名または型式 ⑪記載変更で申請車両の確認時に他の部位に変更または改造が認められた場合 平成7年11月22日から自動車部品・用品を取り付けるうえでの法律が緩和された。 「一定範囲・指定部品・取付方法」を外れた場合、記載・構造変更が必要になります。 しかし平成15年4月1日「4.1規制強化」が施行された。 構造変更とは車両検査を行うため、車検の「有効期限」がその日からなります。従って重量税や自賠責保険も変更が必要になります。記載変更とは車両検査を行わないので車検の「有効期限」は変わりません。 例えば、サスペンションのアームを変更した場合、指定外部品の軽微な変更により「緩衝装置」部分は、支局事務所管轄部分で車検証記載の表記および数値の変更がなく、検査基準が定める一定範囲内の数値を満たしている場合であれば(それ以外は構造変更検査となる)車検検査を行う必要がないため「有効期限」も無効になることはありません。 車検証の備考欄に追加項目が記載変更される場合のみを指します。この場合「変更登録申請」となり、申請手数料の¥350が必要となります。上記の調整式アームの変更した場合は上記申請により車検の「有効期限」を変えることなく一般公道を走行することが可能です。 ※上記は改造自動車審査結果通知書がある場合。ない場合は、改造届出が必要になります。 ただし、申請車両の確認時に他の部位に変更または改造が認められた場合(例えば同時に車高が±4cm以上変更があるなど)は、構造等変更検査(車検の有効期限が無くなり車検検査も伴う)に該当する場合があるため、事前に車両変更部位に変更がなどないか確認した上で申請・確認作業を行うこと。 エコカー改造車も重量税等の減免優遇措置が適用されます
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改造自動車
![]() 改造自動車の改造内容が、安全上重要な部分又は目視等で容易に確認できない部分にわたっている自動車は、事前に「改造自動車届出書」「改造概要等説明書」と改造内容に応じて必要となる「添付資料」を最寄りの検査法人の事務所に提出しを審査することにより適合性審査を行います。審査には申請を提出してから最大2週間で合否結果がでます。 次の改造は窓口が事務所ではなく検査部になります。 4-①_走行装置・走行方式の変更:タイヤ⇔カタピラ 5-①_操縦装置・かじ取りハンドルの位置を変更:右ハンドル⇔左ハンドル 5-②_操縦装置・操舵軸数の変更:4WS⇔2WS*1 5-④_操縦装置・かじ取り操作方式の変更:手動式⇔足動式 6_制動装置・騒動方式の変更: ・ドラムブレーキ⇔ディスクブレーキ ・内部拡張式⇔外部収縮式 ・油圧式⇔空気式 9_燃料装置・燃料の種類を変更: ・ガソリン⇔軽油⇔液化石油ガス(LPG)⇔圧縮天然ガス(CNC)⇔メタノール⇔その他の燃料 ・電気式→ガソリン等の燃料 ・ハイブリッド *1:乗車定員10人以下の乗用自動車に備える油圧、電力などで作動する後輪の操舵機構を取り外し、 2WSとしたものは改造届出を要さないものとする。 例:スカイラン等HAICASの取り外し(4WS→2WSへの変更)は改造届が必要ありません。 (平成27年4月1日施行) ※タイヤのロードインデックスに注意 › 別添4(4-15 関係)_改造自動車審査要領(改造届出書_第1・2号様式を含む) › 改造届出書_第9・10・3・4・5号様式(軽自動車用) › 改造自動車の自動車検査独立行政法人における届出先および添付資料一覧表 › 改造自動車に申請に必要な書類 › 自動車税 › 新規検査等提出書面審査要領 |
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