公認車検取得(構造&記載変更・改造届・試験など)


主な公認車検代行料 (作業工賃は別途必要)


 › MEMO

変 更 内 容 事前
書類
改造
届出
構造
変更

*21
記載
変更
継続
検査
 車両寸法の変更
 › 長さ、幅、高さ 、車両重量*11
   
*14,17,18
   








› 乗用:乗車定員10人未満内(5⇔2人、8人⇔5人など)
› 貨物: 乗車定員2人⇔5人
› 軽二輪(バイク):乗車定員2人⇔1人

2025.11.1 
 
*14,17,18
   
 › 乗用(乗車定員10人未満) ⇒乗用
(乗車定員10人)

要相談
 
*14,17,18
   





   
 ⇒乗合
(乗車定員11人以上)
 ●
要相談
 
*14,17,18 
   
⇒貨物
(乗車定員2人~)
   

*13
 
*14,17,18
   
乗用
(乗車定員10人)
 ⇒乗用
 (乗車定員10人未満)
*8
 › ハイエース10人未満
  (検討中)

 
*14,17,18
   
貨物
(車両総重量3.5t以下)
 ●
要相談
   ●
*14,17,18
   
乗合
(乗車定員11人以上)
 

要相談
 
*14,17,18
   
 ⇒乗用(乗車定員10人)
 › ハイエースコミューター
  15人/14人⇒10人
 
*14,17,18
   
› 乗用・貨物・乗合  ⇒特殊用途
 › キャンピング車
  › GVW3.5t超⇒GVW3.5t以下(検討中)
 › 加工車(キッチンカー・キッチンレーラー)
 › 事務室
 › 放送宣伝車
 › 車いす移動車

*19

*20

*14,17,18
   
最大積載量の変更(車両総重量3.5t以下)
要相談 
 
*14,17,18
   
エンジンスワップ(型式の異なるエンジンの変更)  
*14,17,18
   
ボアアップ(総排気量の変更)  
*14,17,18
   
自動車の種別の変更(軽自動車⇔小型・普通自動車など)
要相談
*15
 
*14,17,18
   
エアサス⇔スプリング  
*16
 
*3
 
コイルスプリング⇔リーフスプリング    
*3
 
リーフスプリング変更*4
シャックル変更
 
*16
 
*3
 
リアアクスルキット(FF車・リヤキャンバー)※走行装置の変更    
*3
 
ディスクブレーキ⇔ドラムブレーキ*2
サードブレーキ:ディスク式⇔ドラム式*2
   
*3
 
ブレーキ・油圧式⇔空気式    
*3
 
A/T⇔M/T、CVT⇔A/T、5速M/T⇔6速M/T
(型式の異なるミッションの変更)
   
*3
 
機械式クラッチ⇔電磁式クラッチ        
​プロペラシャフト変更        
ドライブシャフト材質変更 ※補修用自動車部品への交換は除く        
4WD⇒2WD     *3  
2WD⇒4WD     *3  
アッパーアーム・ロアアーム変更 (強度証明書ありの場合)  
*16
 
*3
 
右ハンドル⇔左ハンドル        
2WS⇔4WS*12        
ハイキャスキャンセル(強度証明書ありの場合)*12    
*3

*17
ステアリングギヤボックスやロッドの位置を変更        
スポーツ触媒        
*1,17
マフラー製作
平成22年4月以降に製作された自動車および原動機付自転車
       
*9,17
インジェクター*5⇒キャブレター変更        
*1,7,17
ガソリン⇔軽油、LPG、電気自動車に変更    
*17
モノコック構造→幌型        
モノコックのフロント&リヤのオーバーハング部を変更(延長、短く)        
塗抹&職権打刻(フレーム取替)*10          
職権打刻 (フレームNo.が読みにくくなった場合)          
けん引(連結検討書・950)登録        
ミニカー登録          
※上記価格は国産車でナンバーの管轄が「名古屋・尾張小牧」の場合です。輸入車は別途追加料金をいただきます。
※上記以外の特殊な改造は要相談。
:届け出先の窓口は検査部
*1:検査時には排ガスレポートが必要です。排ガスレポートの取得は別途費用が必要。
*2:初年度登録が平成8年以降の車両は高速ブレーキテストが別途必要。
*3:申請車両の確認時に他の部位に変更又は改造が認められらた場合は構造変更検査に該当する。(同時に高さが変更している場合など)
*4:リーフスプリングの枚数を増加する変更を除く。
*5:電子制御キャブを含む。
*7:ソレックスを取り付ける際、EGRやO2センサー等を取り外す為、排ガスレポートが必要です。排ガスレポートの取得は別途。
*8:貨物⇒乗用の変更の場合、乗車定員10人未満の乗用車には平成26年10月1日以降の登録車については制動装置にABS、VSC及びBASが必要。
   乗車定員10人以上の乗用車には平成29年2月1日以降の登録車については制動装置にABS、VSCが必要。制動試験などの費用については別途費用が必要。
*9:平成22年4月以降に製作される自動車及び原動機付自転車には、新車段階に加え、使用過程時にも加速走行騒音の防止要件が適用になります。
  (乗車定員11人以上の自動車、車両総重量3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く)
*10:塗抹はクルマの場合は車検の有効期限内に。バイクは車検の有効期限が切れていても問題ないが、職権打刻時に切れた場合は継続検査を受けなければならない。
*11:タイヤのロードインデックスに注意。
*12:乗車定員10人以下の乗用自動車に備える油圧、電力などで作動する後輪の操舵機構を取り外し2WSとしたものは改造届出を要さないものとする。
   例:スカイラン等HAICASの取り外し(4WS→2WSへの変更)は改造届が必要ありません。(平成27年4月1日施行)
*13:事前審査は必要ありません。(愛知県の場合)
*14: エコカー改造車は「算定燃費値取得済証」を出して重量税、自動車取得税の減税措置および環境適合車購入補助金制度が適用される車種があります。
*15:平成30年以降の軽自動車小型自動車と同じ安全基準なので、事前提出書面の審査は必要ありません。
  (平成29年以前の軽自動車で小型自動車と同じ安全基準の場合を含む)
*16:改造自動車審査結果通知書がない場合は改造届出書が必要にります。¥30,000~(税別)
   ※強度検討書などない場合は+¥50,000~(税別)
   ※改造部分の詳細不明の場合は改造届の申請をお断りします。
*17:構造変更、継続検査には検査代行料・整備費用、諸費用は別途必要になります。› 継続検査・検検基本料金表 ( 2021.4.1~ )
*18:構造変更時にブレーキ、シート、シートレールに変更があった場合は別途書類が必要
    工 賃
(税別)
制動装置の技術基準等への適合性を判断できる書類 構造変更時にブレーキに変更がある場合に必要
¥50,000~
シート&シートレールの保安基準試験成績 継続検査、構造変更時にシート、シートレールに変更がある場合に必要
※シートメーカーへ取り寄せ


¥8,000~
*19:新車またはシートの変更(外品など製作シート)、軽自動車→小型・普通自動車へ変更など、事前審査が必要なる場合があります。
  •    事前審査   改造届出書 
    (改造がある場合)
     新車(未登録)  使用過程車
     キャンピング車 
     加工車(キッチンカー)
     軽貨物車→小型・普通特種
     小型貨物→小型・普通特種
*20:モノコックボディを加工した場合は、歪み測定試験(別途費用)をします。試験書類と一緒に改造届出(別途費用)をします。
*21:構造変更は車両寸法、重量、乗車定員数、形状、排気量の変更があった場合。また、記載変更時に他にも改造箇所がある場合は構造変更になります。

構造変更と記載変更


自動車の使用者は、自動車検査証の記載に変更があったときは15日以内に自動車検査証の記入を受けなければならない。(車両法第67条第1項)。
なお、下記に該当する変更の場合は構造変更検査が必要となる(車両法第67条第3項及び施行規則第38条第8項)。
車両法第67条第3項による命令に違反した者は30万円以下の罰金に処される(車両法第110条)
乗合→乗用に用途変更する場合は事前提出書面の審査を令和元年10月1日以降より実施。当該自動車の構造・装置の変更内容に関する書面及び保安基準の適合性に関する書面などが必要になりました。

 ①Nox・PM法に規定する指定自動車にあっては、使用の本拠の位置が窒素酸化物対策地域外から
  対策地域への変更
 ②自動車の長さ、幅または高さ
 ③車体の形状
 ④原動機の型式
 ⑤燃料の種類
 ⑥自家用または事業用の別
 ⑦用途
 ⑧被けん引自動車にあっては、けん引自動車の車名または型式
 ⑨乗車定員または最大積載量
 ⑩けん引自動車にあっては、被けん引自動車の車名または型式
 ⑪記載変更で申請車両の確認時に他の部位に変更または改造が認められた場合


平成7年11月22日から自動車部品・用品を取り付けるうえでの法律が緩和された。
一定範囲・指定部品・取付方法」を外れた場合、記載・構造変更が必要になります。
しかし平成15年4月1日「4.1規制強化」が施行された。

構造変更とは車両検査を行うため、車検の「有効期限」がその日からなります。従って重量税や自賠責保険も変更が必要になります。記載変更とは車両検査を行わないので車検の「有効期限」は変わりません。

例えば、サスペンションのアームを変更した場合、指定外部品の軽微な変更により「緩衝装置」部分は、支局事務所管轄部分で車検証記載の表記および数値の変更がなく、検査基準が定める一定範囲内の数値を満たしている場合であれば(それ以外は構造変更検査となる)車検検査を行う必要がないため「有効期限」も無効になることはありません。
車検証の備考欄に追加項目が記載変更される場合のみを指します。この場合「変更登録申請」となり、申請手数料の¥350が必要となります。上記の調整式アームの変更した場合は上記申請により車検の「有効期限」を変えることなく一般公道を走行することが可能です。
※上記は改造自動車審査結果通知書がある場合​​。ない場合は、改造届出が必要になります。

ただし、申請車両の確認時に他の部位に変更または改造が認められた場合(例えば同時に車高が±4cm以上変更があるなど)は、構造等変更検査(車検の有効期限が無くなり車検検査も伴う)に該当する場合があるため、事前に車両変更部位に変更がなどないか確認した上で申請・確認作業を行うこと。


エコカー改造車も重量税等の減免優遇措置が適用されます


環境性能に優れたエコカー(乗用車、貨物車等)である型式指定車等を一定の範囲内で改造したもの(特定改造車)であっても、自動車重量税、自動車取得税の減税措置および環境適合車購入補助金制度が適用されることになった。主な内容は、次のとおり。

1.新規検査時等の手続き
  新規検査、予備検査及び構造等変更検査並びに現車提示を伴う記載事項変更申請
  (以下「新規検査等」という。)

(1)乗用車および車両総重量3.5t以下の貨物車
  基本車の取扱いディーラーから、「算定燃費値取得済証」を入手し、検査時に提出する。
  (発行店舗の印鑑が必要です。)
  事前に自動車メーカーが国交省に算定燃費値の手続済みの車両は、系列のディーラーで当
  該車両の「算定燃費値取得済証」を発行する。

(2)車両総重量3.5t以上の貨物車等
  いわゆる低排認定自動車、算定燃費値取得済特定改造自動車等について、基本車からの改
  造内容が、原動機、動力伝達装置、走行装置又は燃料装置に係るものは、減免優遇措置が
  適用されない。

2.適用時:2009年4月1日

代行手数料:¥8,000~(税別)

 › 国土交通省
 › 特定改造減免措置対象車の改造に係る確認手順について(中古新規等)
 › 特定改造自動車減免対象車一覧(平成24年3月30日更新)
 › 例)構造変更後の車検証(TOYOTA ALPHARD・DAA-AYH30W・作業日:2019.11)
 ※特定改造自動車の達成基準は、「排出ガス性能に加えて平成27年度燃費基準(JC08モード)を達成している特定改造自動車又は平成22年度燃費基準
  (10・15モード)を25%以上達成している特定改造自動車」です。
  「JC08モードと10・15モードの2つの燃費値を持つ」特定改造自動車の場合は、JC08モードの燃費値を用いて減免の要件を満たしているかが基準となります。
 ※一部のメーカーでは、メーカーのお客様相談室等の問い合わせ窓口でも対応可能です。
 ※算定済証の提出があっても、受検車両について、排ガスや燃費に影響する装置に変更が無いこと、車両重量、幅、高さが一定の範囲に収まっていることなどの
  条件に合致しなければ、減免対象とはならないのでご注意願います。


改造自動車


改造自動車」とは、自動車製作者により製作された自動車の車枠及び車体、原動機、動力伝達装置などの各装置を変更や加工など、別表第1(改造自動車の届出に必要な範囲)に規定する範囲の改造を行ったものを表します。
改造自動車の改造内容が、安全上重要な部分又は目視等で容易に確認できない部分にわたっている自動車は、事前に「改造自動車届出書」「改造概要等説明書」と改造内容に応じて必要となる「添付資料」を最寄りの検査法人の事務所に提出しを審査することにより適合性審査を行います。審査には申請を提出してから最大2週間で合否結果がでます。

次の改造は窓口が事務所ではなく検査部になります。
 4-①_走行装置・走行方式の変更:タイヤ⇔カタピラ
 5-①_操縦装置・かじ取りハンドルの位置を変更:右ハンドル⇔左ハンドル
 5-②_操縦装置・操舵軸数の変更:4WS⇔2WS*1
 5-④_操縦装置・かじ取り操作方式の変更:手動式⇔足動式
 6_制動装置・騒動方式の変更
  ・ドラムブレーキ⇔ディスクブレーキ
  ・内部拡張式⇔外部収縮式
  ・油圧式⇔空気式
 9_燃料装置・燃料の種類を変更:
  ・ガソリン⇔軽油⇔液化石油ガス(LPG)⇔圧縮天然ガス(CNC)⇔メタノール⇔その他の燃料
  ・電気式→ガソリン等の燃料
  ・ハイブリッド

*1:乗車定員10人以下の乗用自動車に備える油圧、電力などで作動する後輪の操舵機構を取り外し、
  2WSとしたものは改造届出を要さないものとする。
   例:スカイラン等HAICASの取り外し(4WS→2WSへの変更)は改造届が必要ありません。
   (平成27年4月1日施行)
※タイヤのロードインデックスに注意

 › 別添4(4-15 関係)_改造自動車審査要領(改造届出書_第1・2号様式を含む)
 › 改造届出書_第9・10・3・4・5号様式(軽自動車用)
 › 改造自動車の自動車検査独立行政法人における届出先および添付資料一覧表
 › 改造自動車に申請に必要な書類
 › 自動車税
 › 新規検査等提出書面審査要領
 


試験


  試 験 内 容 試験料
(税 別)
UN R51-03 付則3(フェイズⅡ対応)
加速試験・近接排気試験・サプリメント6
ディーゼルエンジン・フェーズⅠの車両をフェーズⅡの騒音試験を行います。

作業日数:4日(試験は予約から約3ヶ月後)
   価格(税別)
 試験料(JARI・城里テストコース)  ¥600,000
 代行料(交通費、宿泊代、陸送費等を含む)  ¥380,000~
 合計金額 ¥980,000~ 
 
 追加作業  引き取り・納車費用(積載車)*1 +¥20,000~ 
*1:弊社からは半径15km以内の場合。

¥980,000~
モノコックボディ歪み測定試験 ストレインゲージ(ひずみセンサー)を使用しての車枠応力測定。
特にモノコックボディの場合にはフレーム式とは違い、車枠の強度を計算式で算出することは困難です。
車枠の改造を行った場合には車枠の強度計算が必要となりますが、モノコックボディ等の応力計算が複雑になるような場合にはストレインゲージによる歪み測定が認められています。
ただし、車枠及び車体に対して、1/2以上が残されたものでなければ改造扱いとはならず、組立車(試作車)の扱いとなります。
「1/2以上が残されたもの」とは、改造前の車枠及び車体を水平かつ平坦な面(以下「基準面」)に置いたときに、次に揚げるいずれの面積においても1/2以上が残されたものをいう。上から見ても横から見ても1/2以上残っていないと改造扱いにはなりません。1/2以下は組立車(試作車)になります。
 ①基準面に投影した面積
 ②車枠及び車体の前後方向に対する中心面に平行な鉛直面への投影した面積

作業日数:7日

   価格(税別)
 歪測定試験費用(外注作業・試験場への往復運搬費用含む)  ¥200,000
 改造届申請料  ¥100,000
 合計金額 ¥300,000~ 
 
 追加作業   引き取り・納車費用(積載車)*1 ¥20,000~ 
 最大安定傾斜角度測定 ¥50,000~ 
*1:弊社からは半径15km以内の場合。

【ご注意】
  • 歪測定試験は架装前にお願い致します。特に加工部分は、センサーを取り付けるため、内装パネルなどは取り外し、覆わないようにして下さい。
  • 測定箇所が17点以上を超える場合は、1ヶ所あたり¥2,000(税別)になります。
  • 試験車両は通常走行ができ、保安基準に適合していることが条件です。
  • 試験車両に歪ゲージを貼り付けるため、塗装を剝がします。
    (1ヶ所あたり:約10mm×30mm)※測定箇所:16ヶ所
    この部分の復元は致しませんのでご了承下さい。
  • 試験車両に不具合がある場合は、測定試験を受けかねますので、十分な整備と確認をお願い致します。
  • 試験の結果喜寿運を満たさなくても、費用の請求はさせていただきますので、ご承知おき下さい。また、再試験の場合も費用が生じます。

\300,000~
最大安定傾斜角度測定試験 車両寸法や重量により、実測・計算などで最大安定傾斜角度を算出。

 最大安定傾斜角度測定  価格(税別)
 ■車両重量実車測定(軸重:1,360kgまで)*2  ¥50,000~
 ■GVW:2000kg以上*2 +¥30,000~
 ■トレーラー(GVW:750kg以下・ブレーキ付) +¥30,000~
 ■モーメント式(図面必須)*1   図面あり  ¥50,000~
 図面なし +¥50,000~ 
*1:図面がない場合は、実車測定になります。(別途費用:+¥50,000~(税別)
*2:トレーラーは除く

\50,000~
排出ガス測定試験
別添42 軽・中量車排出ガスの測定方法
指定機関で行われる排ガス試験。
スポーツ触媒の製作、平成22年4月以降に製作された自動車および原動機付自転車*1のマフラー製作した場合など
実施まで2週間~1ヶ月を要します。

日本自動車輸送技術協会(JATA)TEL:03-3556-2163
 (検査場:東京・昭島、京都・南区)

日本車両検査協会(VIA)TEL:03-5902-3456
  東京検査所(東京都北区) TEL:03-3912-2361
  大阪検査所(大阪府堺市) TEL:072-233-2001

■乗用車・軽量車(GVW≦1.7t)・中量車(1.7t<GVW≦3.5t) 
   試験料
(税込・10%)
 代行料
(税込・10%)
 10・15(10)モード試験 ¥169,400   
 1015(10)/11モード試験 ¥246,400  ¥165,000 
 10・15+11モード試験 ¥251,900   
 10・15+JC08Cモード試験 ¥259,600   
 JC08H+JC08Cモード試験*1,2 ¥262,900   
 WLTCモード試験*2,3 ¥315,700   
 WLTCモード(PM・PN)試験*3 ¥671,000   
*1:吸蔵型質素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式の原動機を有する場合は
  30108-7:JC08H+JC08Cモード(PM)試験:¥460,900(税込)を適用
*2:PM測定が必要な場合は3108-8:WLTCモード(PM)試験:¥475,200(税込)
  を適用
*3:WLTCモード試験(4フェーズ)の場合は¥55,000(税込)加算。

日本自動車研究所(JARI)TEL:03-3501-5634
  茨木県つくば市 TEL:029-856-1120

\200,000~
排ガス測定 ガソリンエンジンのマフラーから排出されるガス濃度(CO、HC、CO2)を測定。

\10,000~
騒音測定 技術基準に沿った測定方法で、検査前の確認や製品開発の参考値を測定。
\5,000~
車両重量測定 コーナーウエイトゲージを使用して軸重及び輪荷重を測定。
(各輪最大荷重:680kg×4輪(2,720kg))
各種届出時、強度検討時には車両重量の測定が必要不可欠です。

\30,000~