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主な公認車検代行料 (作業工賃は別途必要)
※上記以外の特殊な改造は要相談。 ●:届け出先の窓口は検査部 *1:検査時には排ガスレポートが必要です。排ガスレポートの取得は別途費用が必要。 *2:初年度登録が平成8年以降の車両は高速ブレーキテストが別途必要。 *3:申請車両の確認時に他の部位に変更又は改造が認められらた場合は構造変更検査に該当する。(同時に高さが変更している場合など) *4:リーフスプリングの枚数を増加する変更を除く。 *5:電子制御キャブを含む。 *7:ソレックスを取り付ける際、EGRやO2センサー等を取り外す為、排ガスレポートが必要です。排ガスレポートの取得は別途。 *8:貨物⇒乗用の変更の場合、乗車定員10人未満の乗用車には平成26年10月1日以降の登録車については制動装置にABS、VSC及びBASが必要。 乗車定員10人以上の乗用車には平成29年2月1日以降の登録車については制動装置にABS、VSCが必要。制動試験などの費用については別途費用が必要。 *9:平成22年4月以降に製作される自動車及び原動機付自転車には、新車段階に加え、使用過程時にも加速走行騒音の防止要件が適用になります。 (乗車定員11人以上の自動車、車両総重量3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く) *10:塗抹はクルマの場合は車検の有効期限内に。バイクは車検の有効期限が切れていても問題ないが、職権打刻時に切れた場合は継続検査を受けなければならない。 *11:タイヤのロードインデックスに注意。 *12:乗車定員10人以下の乗用自動車に備える油圧、電力などで作動する後輪の操舵機構を取り外し2WSとしたものは改造届出を要さないものとする。 例:スカイラン等HAICASの取り外し(4WS→2WSへの変更)は改造届が必要ありません。(平成27年4月1日施行) *13:事前審査は必要ありません。(愛知県の場合) *14: エコカー改造車は「算定燃費値取得済証」を出して重量税、自動車取得税の減税措置および環境適合車購入補助金制度が適用される車種があります。 *15:平成30年以降の軽自動車小型自動車と同じ安全基準なので、事前提出書面の審査は必要ありません。 (平成29年以前の軽自動車で小型自動車と同じ安全基準の場合を含む) *16:改造自動車審査結果通知書がない場合は改造届出書が必要にります。¥30,000~(税別) ※強度検討書などない場合は+¥50,000~(税別) ※改造部分の詳細不明の場合は改造届の申請をお断りします。 *17:構造変更、継続検査には検査代行料・整備費用、諸費用は別途必要になります。› 継続検査・検検基本料金表 ( 2021.4.1~ ) *18:構造変更時にブレーキ、シート、シートレールに変更があった場合は別途書類が必要
*21:構造変更は車両寸法、重量、乗車定員数、形状、排気量の変更があった場合。また、記載変更時に他にも改造箇所がある場合は構造変更になります。 › 自動車税環境性割・軽自動車税環境性能割(総務省) › 自働車環境性能割・軽自動車税環境性能について(愛知綿) › (軽)自動車税環境性能割に係る付加物(オプション)の取扱いについて(愛知県) › 自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割等の概要(愛知県) › 自動車取得税における通常の取引価額について(中古車残価率・平成22年4月) › 中古車残価率表 › 身体障害者などの自動車税種別割及び(軽)自自動車税環境性能の減免について(愛知県) › 身体障害者等に対する自動車税種別割及び(軽)自動車税環境性能割の減免についてのお知らせ(愛知県・令和3年4月) › 車いす移動者に係る減免について(愛知県) › 構造上身体障害者の利用に供される自動車(車いす移動車)の自動車税種別割及び(軽)自動車税環境性能割の減免についてのお知らせ(愛知県) › 名古屋東部県税事務所 資料管理課:052-953-7865 › › 自動車重量税早見表 › 2019年5月1日~2021年4月30日までに乗用車の新車新規登録等を行う場合 › 2019年5月1日~2021年4月30日までに乗用車の継続検査、中古車の新規登録等を行う場合 › 次回自動車重量税額照会サービス (9:00~21:00) › 次回自動車重量税額照会サービス ・軽自動車(9:00~21:00) › 自動車税 › クルマの税、2019年10⽉から⼤きく変わります︕ › 平成31年度税制改正の概要(⾞体課税の抜本的⾒直し)経済産業省 ⾃動⾞課 › 自動車年税額一覧表(自家用・営業用) › 被けん引車用_年税額・月割税額一覧表(自家用・営業用) › 通常税率【令和元年9月30日以前に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用) › 通常税率【令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用) › 15%重課_年税額・月割税額一覧表(自家用) › 10%重課_年税額・月割税額一覧表(自家用) › 75%軽課【令和元年9月30日以前に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用) › 75%軽課【令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用) › 50%軽課【令和元年9月30日以前に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用) › 50%軽課【令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた自動車】年税額・月割税額一覧表(自家用) › ナンバープレート › 希望ナンバー
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構造変更と記載変更
自動車の使用者は、自動車検査証の記載に変更があったときは15日以内に自動車検査証の記入を受けなければならない。(車両法第67条第1項)。 なお、下記に該当する変更の場合は構造変更検査が必要となる(車両法第67条第3項及び施行規則第38条第8項)。 車両法第67条第3項による命令に違反した者は30万円以下の罰金に処される(車両法第110条) 乗合→乗用に用途変更する場合は事前提出書面の審査を令和元年10月1日以降より実施。当該自動車の構造・装置の変更内容に関する書面及び保安基準の適合性に関する書面などが必要になりました。 ①Nox・PM法に規定する指定自動車にあっては、使用の本拠の位置が窒素酸化物対策地域外から 対策地域への変更 ②自動車の長さ、幅または高さ ③車体の形状 ④原動機の型式 ⑤燃料の種類 ⑥自家用または事業用の別 ⑦用途 ⑧被けん引自動車にあっては、けん引自動車の車名または型式 ⑨乗車定員または最大積載量 ⑩けん引自動車にあっては、被けん引自動車の車名または型式 ⑪記載変更で申請車両の確認時に他の部位に変更または改造が認められた場合 平成7年11月22日から自動車部品・用品を取り付けるうえでの法律が緩和された。 「一定範囲・指定部品・取付方法」を外れた場合、記載・構造変更が必要になります。 しかし平成15年4月1日「4.1規制強化」が施行された。 構造変更とは車両検査を行うため、車検の「有効期限」がその日からなります。従って重量税や自賠責保険も変更が必要になります。記載変更とは車両検査を行わないので車検の「有効期限」は変わりません。 例えば、サスペンションのアームを変更した場合、指定外部品の軽微な変更により「緩衝装置」部分は、支局事務所管轄部分で車検証記載の表記および数値の変更がなく、検査基準が定める一定範囲内の数値を満たしている場合であれば(それ以外は構造変更検査となる)車検検査を行う必要がないため「有効期限」も無効になることはありません。 車検証の備考欄に追加項目が記載変更される場合のみを指します。この場合「変更登録申請」となり、申請手数料の¥350が必要となります。したがって、調整式アームの変更した場合は上記申請により車検の「有効期限」を変えることなく一般公道を走行することが可能です。 ※上記は改造自動車審査結果通知書がある場合。ない場合は、改造届出が必要になる。 サスペンションの強度検討書には「曲げ応力および剪断力を検討し破壊安全率は1.6以上、降伏安全率は1.3以上」の要件がある。 ただし、申請車両の確認時に他の部位に変更または改造が認められた場合(例えば同時に車高が±4cm以上変更があるなど)は、構造等変更検査(車検の有効期限が無くなり車検検査も伴う)に該当する場合があるため、事前に車両変更部位に変更がなどないか確認した上で申請・確認作業を行うこと。 エコカー改造車も重量税等の減免優遇措置が適用されます
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改造自動車
「改造自動車」とは、自動車製作者により製作された自動車の車枠及び車体、原動機、動力伝達装置などの各装置を変更や加工など、別表第1(改造自動車の届出に必要な範囲)に規定する範囲の改造を行ったものを表します。 改造自動車の改造内容が、安全上重要な部分又は目視等で容易に確認できない部分にわたっている自動車は、事前に「改造自動車届出書」「改造概要等説明書」と改造内容に応じて必要となる「添付資料」を最寄りの検査法人の事務所に提出しを審査することにより適合性審査を行います。審査には申請を提出してから最大2週間で合否結果がでます。 次の改造は窓口が事務所ではなく検査部になります。 4-①_走行装置・走行方式の変更:タイヤ⇔カタピラ 5-①_操縦装置・かじ取りハンドルの位置を変更:右ハンドル⇔左ハンドル 5-②_操縦装置・操舵軸数の変更:4WS⇔2WS*1 5-④_操縦装置・かじ取り操作方式の変更:手動式⇔足動式 6_制動装置・騒動方式の変更: ・ドラムブレーキ⇔ディスクブレーキ ・内部拡張式⇔外部収縮式 ・油圧式⇔空気式 9_燃料装置・燃料の種類を変更: ・ガソリン⇔軽油⇔液化石油ガス(LPG)⇔圧縮天然ガス(CNC)⇔メタノール⇔その他の燃料 ・電気式→ガソリン等の燃料 ・ハイブリッド *1:乗車定員10人以下の乗用自動車に備える油圧、電力などで作動する後輪の操舵機構を取り外し、 2WSとしたものは改造届出を要さないものとする。 例:スカイラン等HAICASの取り外し(4WS→2WSへの変更)は改造届が必要ありません。 (平成27年4月1日施行) ※タイヤのロードインデックスに注意 › 別添4(4-15 関係)_改造自動車審査要領(改造届出書_第1・2号様式を含む) › 改造届出書_第9・10・3・4・5号様式(軽自動車用) › 改造自動車の自動車検査独立行政法人における届出先および添付資料一覧表 › 改造自動車に申請に必要な書類 › 自動車税 › 新規検査等提出書面審査要領 |
乗用車の制動装置
› 審査規定8-16、細目告示171条 乗車定員10人未満の乗用自動車には、次の「テスタによる審査」基準及び「視認等による審査基準」に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。上記の制動装置には次の①から③に掲げる装置を備えること。 ①走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(ABS) ②走行中の自動車の旋回に著しい支障を及ぼす横滑りを有効に防止することができる装置(EVSC) ③緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置(BAS) ※自動車の製作年月日等によりABS、VSCおよびBASの装備義務が異なる。ABS等の装置義務に関する適用関係の整理は次表の通り。
› 10人以上の乗用車・トラック・バスの制動装置 › 二輪車:新型車が2018年10月、継続生産車は2021年10月から実施。第二種原付はABSの代わりにコンバインドブレーキシステムを搭載が認められる。 ※トライアルタイプは除く 制動装置の改造
ベース車両に適用される技術基準等・乗用自動車(四輪)
車両総重量1.1倍以下ルールの注意
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乗車定員10人以上の乗用車・トラック・バスの制動装置
› 審査規定8-15、細目告示171条 貨物自動車及び乗車定員10人以上の乗用自動車には、走行中の自動車には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行なうことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、次の「テスタ等による審査」基準及び「視認等による審査」基準に適合する独立に作用する2系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、大型特殊自動車及び被牽引自動車は除くものとする。 トラック・バスの制動装置には、次の装置を備えること。 ※いずれも「指定等年月日」の翌日以降の型式指定自動車等であって「指定等年月日」以前の型式指定自動車等から、次に掲げる事項以外に、型式を区分するものに変更がない自動車には装備義務は生じない。 ・種別 ・用途 ・原動機の種類及び主要構造 ・燃料の種類及び動力用電源装置の種類 ・適合する排出ガス規制値または低排出ガス車認定実施要領に定める基準値 アンチロックブレーキシステム トラック・バスの制動装置には、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置(ABS)を備えること。 ただし、次に掲げる自動車にあってはこの限りではない。 ①乗車定員10人以上であり、かつ、車軸の数が4を超える乗用自動車 ②車両総重量が3.5tを超え、かつ、車軸の数が4を超える貨物自動車 ABSの装着義務に関する適用関係の整理はした表の通り。 乗車定員10人以上の乗用自動車 ※ただし乗車定員10人以上、かつ車軸の数が4を超える乗用自動車等の適用除外者は除く
› 乗用車(乗車定員10人未満)の制動装置 4-17 貨物自動車の審査・制動装置の保安基準適用について(乗用車(乗車定員10人未満、10人以上11人未満)→貨物車に用途変更)
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乗用車⇔貨物車等への変更は事前書面審査を実施します。(平成31年10月1日以降より)
使用過程車*3に係る事前提出書面審査の一部拡大について (自動車技術総合機構からのお知らせ(平成31年2月28日)) *3:使用過程車とは、新規登録車を含まない、登録が既に行われて使用されている車のことをさす。 自動車排出ガス規制などの新たな規制の適合年月日における、継続生産車を対象とした猶予期間中の緩和基準などで特に用いられる。
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自動車技術総合機構からのお知らせ(平成29年7月12日)
自動車の構造・装置の変更*1を行う事業者またはユーザーの皆様へ *1:補修部品の交換または修理は含まれません。 平成29年7月19日、道路運送車両法施工規則(昭和26年運輸省令第74号)の一部が改正され、 ①書面の提出が必要となる検査の対象を拡大
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座席ベルト非装着時警報装置
審査事務規定8-45、細目告示第186条 ■装備が必要な自動車 次表の左欄に掲げる自動車には、同表の右欄に掲げるその自動車の座席の座席ベルトが装着されていない場合に、その旨を運転席の運転者に警報する座席ベルト非装着時警報装置を備えなければならない。ただし、①から⑧までに掲げる座席ベルトを除く。
①補助座席に備える座席ベルト ②協定規則に定めるS型座席ベルト*1 *1:S型座席ベルトとは、3点式ベルトと腰ベルト以外のベルトの組み合わせによるもの。一般的ではない。 ③キャンピングカ車および霊柩車に備える座席であって、運転者席およびこれ並列の座席以外の座席に備える座席ベルト ④高齢者、障害者等が移動のため車いす、その他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車、緊急自動車および患者輸送車に備える座席に備える座席ベルト ⑤座席用床面以外の床面(荷台および通路を除く)に設けられる容易に折り畳むことができる座席(座席の後面部分のみが折り畳むことができるものを除く)に備える座席 ベルト ⑥非常口付近に備えられた座席に備える座席ベルト ⑦幼児用座席および座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことができる座席に備える座席ベルト ⑧次に掲げる自動車に備える座席ベルトのうち、自動車を日常点検整備する場合に取り外しを必要とする座席および協定規則に定める座席 (取り外し可能な後部座席が該当)に備えるもの ■令和4年8月31日以降に製作された自動車 ■令和4年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
b. UN R16に基づくEマークを有する自動車…UN R16-06のものに限る。 c. aまたはbの自動車と同一の構造を有するもの d. 諸元表によりUN R16-06に適合していることが確認できる自動車と同一の構造を有するもの ■装備要件
また、補助席等に装着義務はない。 ①令和2年9月1日以降に製作された自動車であって、次に掲げるもの
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自動車の用途変更・特種用途自動車の構造要件
› 乗用車→貨物車 › 貨物車→乗用車 › ボートトレーラー(611) › オートバイトレーラー(213) › キャンピングトレーラー(612) › 車いす移動車(531) › 事務室車(625) › キャンピング車(610) › 販売車(620) › 放送宣伝車(651) 特種用途自動車の場合
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試験
※上記試験に製品及び治具の製作が必要な場合は、別途費用が必要になります。 ※車両の引き取り&納車は別途費用が必要になります。 |