平成7年11月から、エンジンの改造とは、排気量を変えるか、もしくは型式を変える、この2つの事を指すようになりました。 ボアアップすれば当然、排気量が変わってくるので「改造自動車」扱いとなり改造届と構造変更が必要です。 (改造届出書:書類作成7~10日、提出して決裁まで約14日) ※550cc規格の軽自動車を660ccにした場合は軽自動車ではなく小型車登録になるので、届出先は自動車検査独立行政法人の検査部または事務所となります。 エンジン関係の改造の手続きは、使用者の住所地管轄の自動車検査独立行政法人の検査部または事務所で行う。提出する書類は、 › 第1号様式「改造自動車届出書」 › 第2号様式「改造概要等説明書」 › 改造部分詳細図(ボアアップの場合:ボア径×ストークの寸法がわかる写真は必須) › 外観写真 › 動力伝達装置の強度検討書(プロペラシャフト、ドライブシャフトの強度検討書) › エンジン性能曲線(最高出力時回転数、最大トルク) › 排気ガスレポート(昭和53年以降の製作車) › 加速騒音試験(平成22年4月以降の製作車)
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BIRKIN SEVEN 型式:不明 初年度登録:平成3年1月 エンジン型式:打刻(KENT:711M(1.7ℓ) 走行距離:30,400km 車両重量590kg 作業日:令和5年5月~令和6年11月 愛知県外からバーキン・セブン。継続検査でエンジンの職権打刻がないので検査に通らない。 これまでの間に打刻されたエンジンから載せ替えられてしまったようです。当時の陸運支局に問い合わせましたが、排気量1.69ℓで何のエンジンが搭載されていたか、製作年月日など、32年前のデーターはもうありません。 車検証に記載のエンジン型式と同じ打刻エンジンを探して載せかえれば、継続検査は問題ありません。 それ以外は、改造届を作成し提出。決裁が降りたら構造変更。 搭載されているエンジン(FORD・711M/225型・エスコート用)は、排気レポートが必要になります。いつ、どの車両のエンジンなど排気ガスレポートを証明できるエンジンの場合や、クルマの製作年月日が昭和51年3月1日以前であれば、排気ガスレポートは必要ありません。(ただしキャブ仕様に限る) 変速機はエンジンと同じクルマであれば問題ありませんが、不明の場合は証明しなければなりません。 このクルマの製作年月日は不明のため初年度登録(平成3年1月)が生産年月日とみなしますので、昭和53年・排気ガス規制がかかってきます。(エンジンルームに排気ガス規制のシールと触媒が装着あり・規制年は不明) 測定モードは「E-」で10モード、11モードになります。試験には新品の触媒に取り替えをします。(三元触媒) 大阪の試験所へ持ち込みして試験を行います。 またエンジンの諸元を証明できなければ、シリンダーヘッドを外して、ボア径×ストロークの寸法がわかる写真、エンジン性能曲線(最高出力時回転数、最大トルク)が必要です。また改造箇所、外観、プロペラシャフトの写真、プロペラシャフトの強度検討書も必要です。(リアアクスル:ホーシング) 車両重量は590kgなのでランク3:578~702kgまで。(等価慣性重量:750kg)改造後の重量で試験を行いますので検査時の車両重量に注意。 ※車検証、改造詳細資料などをFAXでお送り下さい。(FAX:052-506-9056) ※加速騒音試験は必要ありません。(平成22年4月以降の製作車は必要になります。) ■参考価格(2023.5現在)
*1:名古屋・尾張小牧ナンバー以外は別途。愛知県以外の場合は改造届出書の決裁がおりれば一時抹消して車両を弊社へお持ち下さい。弊社で予備検査まで行います。 *2:試験料は3ヶ月以内の再検査を含む。ただし再検査代行料は¥120,000(税別)必要になります。 ※シート&シートレール、ブレーキキャリパー&ローター径を変更されている場合は、適合性を判断する書類が必要になります。(別途費用) ※一時抹消の場合は、車庫証明書申請代行料、新規登録代行料、手数料、ナンバー代、仮ナンバー代など別途必要になります。(希望ナンバー、字光式ナンバーは別途費用) ※引き取り&納車費用は別途ご請求します。 |
MITSUBISHI LANCER Evo.Ⅹ 型式:CBA-CZ4A改 初年度登録:平成19年10月 エンジン型式:4B11(2.0ℓ→2.3ℓへ排気量アップ) 走行距離:116,100km 問い合わせ日:令和5年3月 他店にてエンジン排気量:2.0ℓ→2.3ℓにボアアップされた4B11型コンプリートエンジンに取り替え。 排気量変更で公認車検のお問い合わせ。車検証、改造詳細資料などをFAXでお送り下さい。(FAX:052-506-9056) 改造届出書を作成には、変更したボア径×ストロークの寸法がわかる写真、エンジン性能曲線(最高出力時回転数、最大トルク)が必要です。 作業された店に資料をお願いして下さい。→作業した店が資料を出してくれなかったのでキャンセル。 また検査では排気ガス(CO・HC)を測定しますので、アイドリング時の燃料調整をお願い致します。 › 測定料:¥10,000(税別) ※改造箇所、外観の写真が必要です。 ※改造届提出後、構造変更になります。 ※今回の車両は排気ガスレポートは必要ありません。 ※加速騒音試験は必要ありません。(平成22年4月以降の製作車は必要になります。) ■参考価格(2023.4現在)
*1:名古屋・尾張小牧ナンバー以外は別途。愛知県以外の場合は改造届出書の決裁がおりれば一時抹消して車両を弊社へお持ち下さい。弊社で予備検査まで行います。 ※シート&シートレール、ブレーキキャリパー&ローター径を変更されている場合は、適合性を判断する書類が必要になります。(別途費用) ※一時抹消の場合は、車庫証明書申請代行料、新規登録代行料、手数料、ナンバー代、仮ナンバー代など別途必要になります。(希望ナンバー、字光式ナンバーは別途費用) ※引き取り&納車費用は別途ご請求します。 |
NISSAN SKYLINE GT-R 型式:KPGC10改 初年度登録:昭和47年 エンジン型式:RB26DETT? 問い合わせ日:令和4年12月 エンジンを2.6ℓ(RB26?)に変更、拡大オーバーフェンダーを前後に取り付け、普通・乗用車に公認車検を取得されたハコスカGT-R。 エンジンを2.0ℓ*1(エンジン型式:L20型)にエンジン型式変更、フロントのオーバーフェンダーは取り外し、リアのオーバーフェンダーは純正に戻し、小型・乗用車に変更したいと、問い合わせがありました。これ以外の詳細な情報がわからない状態では見積は出せません。 まずは車検証、改造詳細資料などをFAXでお送り下さい。(FAX:052-506-9056) ※インジェクション→キャブに変更する場合は、排ガスレポートが必要です。(排ガスレポートの取得は別途費用が必要。) ※エンジンの変更と同時にトランスミッションの変更が伴う場合、別に改造届出書など別途費用が必要になります。 ※改造箇所、外観の写真が必要です。 ※改造届提出後、構造変更になります。 *1:オリジナルのエンジン型式はS20型・2.0ℓ ■参考価格(2022.12現在)
*2:名古屋・尾張小牧ナンバー以外は別途。愛知県以外の場合は改造届出書決裁がおりれば一時抹消して車両を弊社へお持ち下さい。弊社で予備検査まで行います。 *3:フロントオーバーフェンダーを取り外した後の穴の鈑金・塗装は別途 ※シート&シートレール、ブレーキキャリパー&ローター径を変更されている場合は、適合性を判断する書類が必要になります。(別途費用) ※一時抹消の場合は、車庫証明書申請代行料、新規登録代行料、手数料、仮ナンバー代など別途必要になります。 ※引き取り&納車費用は別途ご請求します。 |
7-58 排気管からの排出ガス発散防止性能 7-58-1 性能用件(書面による審査) (2)排出ガス試験結果成績表に記載されている等価慣性重量又は車両重量の範囲は、次に掲げるものでなければならない。 ① WLTC測定モード並びにシャシダイナモメータを使用して測定したJE05測定モード及びWHTC測定モード以外の測定モードで排出ガス試験を実施した排出ガス試験結果成績表に記載されている等価慣性重量は、排出ガス測定モードごとに適用される次表において、受検車両の車両重量が該当する等価慣性重量と同一でなければならない。
7-58-4 適用関係の整理 次の表の自動車の種別の欄に掲げる自動車であって、同表の最終適用時期の欄に掲げる年月日以前に製作されたものについては、同表の従前規程の欄に掲げる規程を適用する。(適用関係告示際28条関係)
7-58-5 従前規程の適用① ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする専ら乗用の用に供する乗車定員9 人以下の普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに専ら乗用の用に供する乗車定員10 人の自動車であって、車両総重量3.5t 以下のもの(2 サイクルの原動機を有する軽自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、令和8 年9 月30 日以前に製作されたものについては、次の適用表①の区分の欄に掲げる規制年等の区分に応じ、同表のモード規制値の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 ただし、7-58-1-2(1)②の規定のうち粒子状物質に関する基準は、ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する自動車以外のものには適用しない。 この場合において、令和5 年3 月31 日以前に製作された自動車(令和2 年12 月1 日以降の型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)にあっては、ただし書の「直接噴射式」を「吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式」と読み替えることができる。 適用表① ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする乗車定員が9 人以下である乗用自動車及び専ら乗用の用に供する乗車定員10 人の自動車であって、車両総重量3.5t 以下のもの(2 サイクルの原動機を有する軽自動車を除く。)
*2:モード規制値欄に「なし」の記載がある場合は、当該規制は適用しないことを示す。 *3:*1は平成3年10月31日(輸入自動車にあっては、平成5年3月31日)以前の型式指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置認定自動車、新型届出自動車、輸入自動車特別取扱自動車であって平成3年11月1日以降に製作されたものにあっては、当該規制を定期用しないことを示す。 *4:*2は出荷検査が発行された多仕様自動車について、出荷検査証(審査当日において、発行後11月を経過していないものに限る。)の発行日により規制年を判断することを示す。 *5:*3は、令和2年6月30日付け国土交通省告示第704号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に定めるWLTCモードとする。 *6:*4は、走行抵抗及びシャシダイナモメータ設定に関し、令和2年6月30日付け国土交通省告示第704号による改正前の細告示第704号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」Ⅱ.別添4に定める設定を適用したWLTCモードとする。 *7:*5は、令和3年8月5日付け国土交通省告示第1084号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に定めるWLTC モードとする。 *8:*6は、令和4年10月7日付け国土交通省告示第1040号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に定めるWLTC モードとする。 *9:排出ガス非認証車については、識別記号の有無にかかわらず、製作年月日により規制年を判断する。 *10:識別記号が3桁のものにあっては、識別記号欄を左から1桁目、2桁目、3桁目の順に示す。 7-58-7 従前規定の適用③ ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする車両総重量が1.7t 以下の普通自動車及び小型自動車(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車を除 く。)であって、令和8年9月30日以前に製作されたものについては、次の適用表③の区分の欄に掲げる規制年の区分に応じ、同表のモード規制値の欄に掲げる値を超えな いものであればよい。 ただし、7-58-1-2(1)②の規定のうち粒子状物質に関する基準は、ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する自動車以外のものには適用しない。 この場合において、令和5 年3 月31 日以前に製作された自動車(令和2年12月1日以降の型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)にあって は、ただし書の「直接噴射式」を「吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式」と読み替えることができる。 適用表③ ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする車両総重量が1.7t 以下である自動車(乗車定員が10人以下である乗用自動車を除く。)
*2:*1は平成3年10月31日(輸入自動車にあっては、平成5年3月31日)以前の型式指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置認定自動車、新型届出自動車、輸入自動車特別取扱自動車であって平成3年11月1日以降に製作されたものにあっては、当該規制を定期用しないことを示す。 *3:*2は出荷検査が発行された多仕様自動車について、出荷検査証(審査当日において、発行後11月を経過していないものに限る。)の発行日により規制年を判断することを示す。 *4:*3は、令和2年6月30日付け国土交通省告示第704号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に定めるWLTCモードとする。 *5:*4は、走行抵抗及びシャシダイナモメータ設定に関し、令和2年6月30日付け国土交通省告示第704号による改正前の細告示第704号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」Ⅱ.別添4に定める設定を適用したWLTCモードとする。 *6:*5は、令和3年8月5日付け国土交通省告示第1084号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に定めるWLTC モードとする。 *7:*6は、令和4年10月7日付け国土交通省告示第1040号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に定めるWLTC モードとする。 *8:排出ガス非認証車については、識別記号の有無にかかわらず、製作年月日により規制年を判断する。 *9:識別記号が3桁のものにあっては、識別記号欄を左から1桁目、2桁目、3桁目の順に示す。 7-58-11 従前規定の適用⑦ ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車(専ら乗用の用に供するもの、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、令和8年9月30日以前に製作され たものについては、次の適用表⑦の区分の欄に掲げる規制年の区分に応じ、同表のモード規制値の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 ただし、7-58-1-2(1)②の規定のうち粒子状物質に関する基準は、ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する自動車以外のものには適用しない。 この場合において、令和5年3月31日以前に製作された自動車(令和2年12月1日以降の型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)にあって は、ただし書の「直接噴射式」を「吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式」と読み替えることができる。 適用表⑦ ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする軽自動車(乗用自動車を除く。)
*2:*1は平成3年10月31日(輸入自動車にあっては、平成5年3月31日)以前の型式指定自動車、一酸化炭素等発散防止装置認定自動車、新型届出自動車、輸入自動車特別取扱自動車であって平成3年11月1日以降に製作されたものにあっては、当該規制を定期用しないことを示す。 *3:*2は出荷検査が発行された多仕様自動車について、出荷検査証(審査当日において、発行後11月を経過していないものに限る。)の発行日により規制年を判断することを示す。 *4:*3は、令和2年6月30日付け国土交通省告示第704号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に定めるWLTCモードとする。 *5:*4は、走行抵抗及びシャシダイナモメータ設定に関し、令和2年6月30日付け国土交通省告示第704号による改正前の細告示第704号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」Ⅱ.別添4に定める設定を適用したWLTCモードとする。 *6:*5は、令和3年8月5日付け国土交通省告示第1084号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に定めるWLTC モードとする。 *7:*6は、令和4年10月7日付け国土交通省告示第1040号による改正前の細目告示別添42「軽・中量車排出ガスの測定方法」に定めるWLTC モードとする。 *8:排出ガス非認証車については、識別記号の有無にかかわらず、製作年月日により規制年を判断する。 *9:識別記号が3桁のものにあっては、識別記号欄を左から1桁目、2桁目、3桁目の順に示す。 7-58-30 従前規定の適用㉖ ガソリンを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車のうち、小型自動車であって、令和6 年11 月30 日以前に製作されたもの(令和2 年12 月1 日以降の型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)については、次の適用表㉖の区分の欄に掲げる規制年の区分に応じ、同表のモード規制値の欄に掲げる値を超えないものであればよい。 ただし、7-58-1-2(1)⑨の規定のうち粒子状物質に関する基準は、ガソリンを燃料とする直接噴射式の原動機を有する自動車以外のものには適用しない。 適用表㉖ ガソリンを燃料とする小型二輪自動車
*2:適用時期欄の【*3】は継続生産車を除くことを示す。 *3:平成28 年規制のモード規制値欄中備考に記載する車種は下表のものを示す。
*5:*1 は、令和4年10月7日付け国土交通省告示第1040号による改正前の細目告示別添44「二輪車排出ガスの測定方法」に定めるWMTC モードとする。 |