› 検査実施のための遵守事項について › 秩序維持のための遵守事項について › 平成29年1月以降に製作された自動車に装着する直前及び側方の視界を確保するための鏡又はカメラについて(保安基準に適合しないものの例) › 直前及び側方の視界を確保するための鏡又はカメラについて › 警告灯が点灯又は点滅している自動車について |
検査
ナンバーのない中古車(一時抹消)にナンバーを取得するのには、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で中古車新規検査を受けなければなりません。 新規登録を県外でする場合には、あらかじめ予備検査を受けて、3ヶ月以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で中古車新規登録すること。 自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用する場合には、使用者は最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で継続検査を受けなければなりません。 継続検査は、有効期間の切れる1ヶ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては2ヶ月前)から受けることができます。 › 中古車新規検査・登録 › 予備検査 (有効期限:3ヶ月) › 予備検査後の新規登録 › 継続検査・基本料金表 ( 2023.4.1~ ) › 道路運行車両の保安基準 › 審査事務規程 › 自動車重量税(国土交通省) › 自動車重量税早見表 › 2023年5月1日~2026年4月30日までに乗用車の新車新規登録等を行う場合(国土交通省) › 2023年5月1日~2026年4月30日までに乗用車の継続検査、中古車の新規登録等を行う場合(国土交通省) › 次回自動車重量税額照会サービス (1:00~23:00) › 次回自動車重量税額照会サービス・軽自動車(9:00~21:00) › 駐車違反(放置違反金滞納)がある場合は継続検査を受けることができません。 › 電気自動車、ハイブリッド車、輸入車、国産高級車、チューニングカー、ローダウン、ハイリフト4WD、被牽引車などは別途。 › 大型貨物車、大型乗合自動車はお断りしております。 › 車検作業には2~3日お預かりします。 › 代車が必要の方はあらかじめご予約下さい。 › 代車は自動車保険に加入されていない方はお断りしております。はじめての方は運転免許証を提示して頂きます。 › 継続検査で道路運送車両の保安基準に適合しない箇所、改造がある場合、適合するための部品・工賃は別途。 › 継続検査と同時に構造変更、記載変更、改造届がある場合は別途。(所有権付きの場合はあらかじめ確認して下さい) › 継続検査と同時に氏名、住所、ナンバー変更する場合は別途。 › 自動車税環境性割・軽自動車税環境性能割 › 名古屋東部県税事務所 資料管理課:052-953-7865 |
検査の手続きに必要なもの
› 自動車検査証 › 自賠責保険証 › 自動車納税証明書(継続検査用)*1,2,3 › 諸費用(印紙代*4 ・自賠責保険料・ 重量税 ) › 使用者が法人の場合は代表者名 › ホイールナットのロックナットソケット › ナンバープレート、封印 › 検査場を往復できるだけの燃料 › 改造届出書、排ガスレポートなど(改造がされている場合) › 自動車検査票 › 専用3号様式(普通・小型自動車・二輪車)› OCR申請各種様式 › 自動車重量税納付書 › 定期点検整備記録簿 *1:平成27年4月から軽自動車、小型二輪自動車を除く登録自動車は、自動車納税証明書の提示が省略できるようなりました。 *2:自動車税を滞納・分割している場合は、継続検査までに全額払い込みをしないと継続検査を受けることができません。 *3:構造変更時には納税証明書が必要です。ただし登録自動車は提示の省略が可。 *4:軽自動車は¥1,400 小型・普通自動車の必要書類
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代行料
*1:車両総重量750kgまで。 ~1,000kgまで:+¥10,000、~1,500kgまで:+¥20,000、~1,990kgまで:+¥30,000が別途必要になります。 2,000kg~は、けん引車がないためお断りしております。 *2:構造変更時にブレーキ、シート、シートレールに変更があった場合は別途書類が必要 ※上記価格は軽自動車、小型・普通自動車です。小型二輪車、乗合自動車、ライトトレーラーなどは別途。 ※全高、幅、全高に変更がある場合は構造変更になります。車高調整などは別途。 ※構造変更の場合は、車検の「有効期限」が検査に合格し変更登録をしたその日からなります。 代行料、自賠責保険料、重量税、検査手数料、ナンバー代など別途必要になります。 ※車両重量の測定&重量調整などは別途。 ※所有者がディーラー、ローン会社、リース会社など所有権付きの場合は別途費用が必要。 ローン残金がある場合やリース車の場合は構造変更ができない場合があります。 › 同時に所有権解除をする場合 |
限定自動車検査証
限定自動車検査証は、継続検査などの際に当該自動車が「道路運送車両の保安基準」に適合しない場合に交付される書面で、不適合となった部分が示されています。 限定自動車検査証の交付を受けた自動車は、限定自動車検査証に示されている「道路運送車両の保安基準」に適合しない部分を整備し、再度検査を受ける必要があります。 検査を受けるときには、当該限定自動車検査証を提出し、整備された部分が基準に適合することが自動車検査官によって確認されたときには、有効期間を更新した自動車検査証が返付されます。限定自動車検査証の有効期間は発行日を入れて最大15日間です。 また、限定自動車検査証が交付された自動車を指定整備工場に持ち込んで、限定自動車検査証に示されている部分の整備を依頼し、当該工場において必要な整備を行った結果、保安基準に適合することを当該工場の自動車検査員が証明したときには、限定保安基準適合証が交付されます。この場合には、自動車技術総合機構の検査場に当該自動車を持ち込み再度検査を受ける必要はありません。 なお、限定自動車検査証が交付された場合であっても、自動車検査証の有効期間を経過した自動車は、運行することができません。 ※新車の新規検査及び予備検査、構造等変更検査等では限定自動車検査証の交付を受けることができません。 › 検査手数料:1,300(国の印紙¥400+機構の証紙¥900) ※検査の予約は特に不要です |
受験にあたって注意事項
自動車検査場において審査を受ける場合には、審査を安全かつ円滑に行うために、次の事項をお守り下さい。これらの事項が守られていない場合は、検査担当者から審査時において、指示が行われる場合があります。また、この指示に従わないときは、受検車両の審査を行わないことがありますので、ご協力をお願いします。 1. 検査中は検査票を保持すること。 2. 下回り部分は泥等の付着がなく装置等の確認ができる状態とすること。 3. 車台番号及び原動機の型式の打刻は、汚れ等の付着がなく打刻文字等が確認できる状態とすること。 4. 排気管は、排気ガス測定用プローブが挿入できる状態とすること。 5. 荷台等は物品等が積載された状態でないこと。※平成29年4月から受験できなくなりました。 6. 座席、シートベルト、非常信号用具、消火器等は確認できる状態とすること。 7. 窓ガラスは取り外された状態でないこと。 8. 全ての車輪のホイールキャップ又はセンターキャップ、灯火器等に装着されているカバー等は取り外した状態とすること。 9. エンジンルーム内の検査を行う場合は、原動機を停止し、ボンネット(フード)を開け、支持棒等により保持した状態とすること。 10.運転者席及び助手席の側面ガラスの検査を行う場合は、窓ガラスを閉じた状態とすること。 11.検査担当者からの指示により、警音器、方向指示器等灯火器又は窓拭器等を作動させること。また、指示がある場合以外はこれら装置を作動させないこと。 12.検査機器の表示器による表示又は検査担当者からの指示により、原動機の始動及び停止を行うこと。 13.受検車両の構造・装置に応じ、検査機器の申告ボタンの操作を行うこと。 14.検査コース内において必要な受検車両の移動、停止位置での停車を行うこと。 15.検査機器の表示器による表示又は検査担当者の指示に応じテスタへの乗り入れ、脱出及び前照灯の点灯操作等を行うこと。 16.記録器のあるコースにおいては記録器による検査結果の記録を行うこと。 17.審査が終了した場合には、検査票に総合判定結果の記入を受け国の窓口に提出すること。 18.走行距離計は総走行距離(オドメータ)を表示した状態とすること。 19.脱着式スタンション型のセミトレーラにあっては、必要本数のスタンションを装着した状態とすること。 20.軽油を燃料とする自動車はアクセルペダルのストッパボルト又はアクセルワイヤの改造等を行って当該原動機の最高回転数を一時的に低下させた状態としないこと。 21.検査担当者がエア・クリーナのカバーの取り外しを指示した場合は、当該カバーを取り外すこと。 22.3次元測定・画像取得装置を使用して画像の撮影及び諸元測定を行っている場合は、受検車両以外の写り込みを防ぐため受検車両の近傍に近寄らないこと。 |
Q.よくある質問
Q.車検証の紛失 Q.自動車納税証明書の紛失 Q.ナンバープレートの紛失、盗難 Q.ナンバープレートの破損 Q.封印の破損 Q.車検の有効期間を過ぎている Q.駐車違反(放置違反金滞納)がある Q.車台番号が消えかかっている、または消えてしまっている Q.ヘッドランプが曇っている Q.3ナンバー→1ナンバーへ変更 Q.サスペンション・アームが変更されている Q.自動車の製作年月日 Q.「渡邊」さんの認印 A.普段の認印に「渡辺」を使用している場合にはこちらでも問題ない(軽自動車の場合) |
自動車の構造、装置などは「道路運送車両の保安基準」に適合していなければならず、これらを確認するための法令で定める自動車検査についての規定は、自動車技術総合機構が「審査事務規程」として定めています。 自動車の安全性の確保と環境を保全するための基準である「道路運送車両の保安基準」に基づく「審査事務規程」の規定に適合していない場合には、自動車の検査で不合格となります。具体的には、自動車の使用過程で部品の劣化などによりヘッドライトやウインカーなどの電球が切れたり、タイヤが摩耗した場合や、使用者の方が自ら部品を交換するなどして前面窓ガラスへ着色濃度の高いフィルムを貼付したり、マフラー変更により騒音が増大した場合などは、自動車の検査で不合格となります。 自動車の使用者は、点検及び必要に応じた整備(点検・整備」)を行うことにより、自動車を「道路運送車両の保安基準」に適合するように維持しなければならないとされています。例えば、自家用乗用車の点検・整備、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に「日常点検整備」、一年ごとに「定期点検整備」を行わなければなりません。 自動車の改造や後付け自動車用部品などの装置の取付け又は取り外し等を行うことによって「道路運送車両の保安基準」に適合しなくなった状態の自動車を「不正改造自動車」といいます。 自動車が「道路運送車両の保安基準」に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときに、地方運輸局長が自動車の使用者に対して「道路運送車両の保安基準」に適合するために必要となる整備を命じることを「整備命令」といいます。「道路運送車両の保安基準」に適合しない状態が、灯火の球切れなどの劣化・摩耗による場合と前面ガラスへの着色フィルムの貼付などの不正な改造による場合とで、「整備命令」の取扱いが異なります。後者の場合は、自動車の前面ガラスに不正改造車である旨を表示するステッカーが貼付され、「道路運送車両の保安基準」に適合することが自動車検査官によって確認されるまで、当該ステッカーを剥がすことはできません。 点検の勧告は、「整備命令」又は「限定自動車検査証」が交付された自動車について、保安基準に適合しない状態が「劣化又は摩耗により生ずる状態」であって、「定期点検整備」が行われていないことが判明したときに、地方運輸局長が当該自動車の使用者に対して点検・整備すべきことを勧告することです。 |