駐車違反(放置違反金滞納)がある


平成18年6月1日から、改正道路交通法の規定による車検拒否制度の運用が開始されました。
本制度は、放置駐車違反に対して、違反者の責任を追及することが困難な場合には、当該車両の使用者に対して都道府県公安委員会が放置違反金の納付を命じることとするとともに、放置違反金の納付を命ぜられたにもかかわらず、これを納付せず、都道府県公安委員会から督促を受けるに至った自動車の使用者は、当該放置違反金等を納付したこと等を証する書面を提示しなければ継続検査又は構造等変更検査の際に自動車検査証の有効期限を更新できないこととするものです。なお、放置違反金の対象となる車両のうち、車検のない普通自動二輪車(総排気量0.25リットル以下のものに限る。)及び原動機付き自転車は、本制度の対象外です。

 › 放置違反金滞納情報照会書(自動車整備事業者用)_同意書
 › 放置違反滞納金車情報照会システム


放置違反金納付書再交付申請については、昭和、中川、港、小牧、岡崎、豊田、豊橋の各警察署交通課及び放置駐車対策センターで受付を行います。受付時間は、平日の午前9時から午後5時15分まで