› 車を購入または売却された場合 › 引っ越しをして住所を変更した場合 › 結婚して名前が変わった場合 › 所有権解除 別途費用が必要になる場合 › 管轄ナンバーが「名古屋・尾張小牧」以外の登録 › 所有者が大手ローン会社・ディーラーやショップなどの場合(所有権解除が必要になります) › 所有が死亡されている場合 › 相続により名義変更をする場合 › 使用者(法人)が会社を閉鎖した場合 › 使用者(法人)が破産した場合 › 希望ナンバー、字光式ナンバーにする場合 › ナンバープレートの破損 または 紛失 (盗難など) › 車検証の紛失 › 障害者登録申請(減免申請) › その他、例外の手続き(所有者が行方不明など) › 被けん引車 |
必要書類
*1:軽自動車、軽二輪車は不要 *2:小型二輪車、軽自動車、軽二輪車は不要 *3:普通・小型自動車の場合、車検有効期限内であること *4:普通・小型自動車の場合、旧所有者の実印を押印(普通・小型自動車以外の場合は認印可)。また譲渡した日付も記入のこと。 *5:軽自動車、軽二輪車は不要。普通・小型自動車の場合、 旧所有者・新所有者の印鑑証明書が必要(法人の場合:登記事項証明書) *6:普通・小型自動車の所有者と使用者が違う場合に使用者の住民票が必要(コピー不可) 軽自動車、軽二輪車の場合、新所有者・新使用者の住民票が必要(コピー可) *7:申請書に旧所有者、新所有者の記名捺印がない場合に必要 普通・小型自動車の場合、旧所有者の実印を押印(普通・小型自動車以外の場合は認印可) *8:使用の本拠の位置を管轄する警察署に申請。有効期限40日以内(愛知県の場合)軽自動車は登録後に届出 *9:軽自動車の場合、軽第1号様式又は軽専用第1号様式 *10:軽二輪車に必要。ナンバー変更の有無で書類が違う。 *11:車両の持ち込みが必要 *12:ご住所に変更がある場合(車検証の住所と現在の住所までつながるもの) 住民票・戸籍の附票など(法人の場合)商業登記簿謄本・商業閉鎖登記簿謄本など(発行日より3ヶ月以内) なお5年以上経過している場合は自認書が必要になります。 *13:氏名(商号)に変更がある場合 戸籍謄(抄)本、改製原戸籍・戸籍の全部事項証明書(改製日の記載がある場合は両方必要)、法人の場合は商業登記簿謄本。 *14:軽二輪車のみ *15:車両総重量750kgまで。 ~1,000kgまで:+¥10,000、~1,500kgまで:+¥20,000、~1,990kgまで:+¥30,000が別途必要になります。 2,000kg~はけん引車がないためお断りしております。 *16:ナンバープレート変更なし・所有者のみが変更する場合は必要ありません。 |
ナンバーの変更とは
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等が変わる場合です。 愛知県管轄(軽四輪自動車、小型二輪車、軽二輪車を含む。原付は市町村の管轄になります。)
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車庫証明・車庫届出の必要地域(愛知県)
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