小型・普通自動車 再交付の手続きは使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等になります。注意:一時抹消後は再交付は不可 申請書(第3号様式) 使用者の印鑑(使用者本人の申請の場合は申請書に署名がある、委任状及び理由書があれば押印は不要) ※再交付を受ける理由、発見した場合は直ちに返納する旨を記入する。 手数料納付書 申請手数料:¥300 申請代行料 \15,000(名古屋・尾張小牧・一宮・春日井)\20,000(三河・豊田・岡崎)\35,000(豊橋・岐阜・三重) ※申請者の身分を証明する書面の提示が必要(運転免許証など) 軽自動車 自動車検査証を紛失、き損などにより再交付を受ける場合は、使用の本拠の位置を管轄する事務所または支所に申請して下さい。 自動車検査証 紛失の場合を除き提出 申請書(軽第3号様式) 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)または署名が必要 申請手数料 1車両につき¥300 申請代行料 \15,000(名古屋・尾張小牧・一宮・春日井)\20,000(三河・豊田・岡崎)\35,000(豊橋・岐阜・三重) 軽二輪(126~250cc)・軽自動車