ローンで購入した場合など所有者がローン会社またはディーラーになっている場合、ローンが完済していれば所有権を解除して所有者を変更することができます。 (所有者・使用者を同一にするなど) 手続きは使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等になります。 |
申請代行料(管轄ナンバー変更なし)
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所有権解除に必要書類(小型・普通自動車の場合)
住民票・戸籍の附票など(法人の場合)商業登記簿謄本・商業閉鎖登記簿謄本など(発行日より3ヶ月以内) なお5年以上経過している場合は自認書が必要になります。 *13:氏名(商号)に変更がある場合 戸籍謄(抄)本、改製原戸籍・戸籍の全部事項証明書(改製日の記載がある場合は両方必要)、法人の場合は商業登記簿謄本。 *15:所有権解除の書類が管轄の陸支局で出る場合のみ |
移転登録に必要書類
*4:旧所有者の押印(普通・小型自動車は実印。それ以外は認印可)。また譲渡した日付も記入のこと *5:普通・小型自動車の場合、 旧所有者・新所有者の印鑑証明書が必要(法人の場合:登記事項証明書) *6:普通・小型自動車の所有者と使用者が違う場合に使用者の住民票が必要(コピー不可) 軽自動車、軽二輪車の場合、新所有者・新使用者の住民票が必要(コピー可) *7:申請書に旧所有者、新所有者・新使用者の記名捺印 普通・小型自動車の場合:旧所有者・新所有者の実印(新使用者は認印)を押印。(普通・小型自動車以外の場合は認印可)。 *8:新所有者・新使用者の印鑑証明書でも可(コピー可) *10:軽二輪車に必要。ナンバー変更の有無で書類が違う。 *12:ご住所に変更がある場合(車検証の住所と現在の住所までつながるもの) 住民票・戸籍の附票など(法人の場合)商業登記簿謄本・商業閉鎖登記簿謄本など(発行日より3ヶ月以内) なお5年以上経過している場合は自認書が必要になります。 *13:氏名(商号)に変更がある場合 戸籍謄(抄)本、改製原戸籍・戸籍の全部事項証明書(改製日の記載がある場合は両方必要)、法人の場合は商業登記簿謄本。 *15:所有権解除の書類が管轄の陸支局で出る場合のみ |
別途費用が必要になる場合
› 使用者の住所に変更があった場合( ナンバープレート変更が伴う場合 ) › 所有者が名古屋市外の場合 › 所有者が大手ローン会社・ディーラー以外の場合(中古車販売、ショップなど) › 所有が死亡されている場合 › 相続により名義変更をする場合 › 使用者(法人)が会社を閉鎖した場合 › 使用者(法人)が破産した場合 › 番号変更、希望ナンバー、字光式ナンバーにする場合 › ナンバープレートの 破損または 紛失 (盗難など) › 車検証の紛失 › 障害者登録申請(減免申請) › その他、例外の手続き(所有者が行方不明など) |