自動車検査票 |
新規・構造変等変更・予備・記載変更用 |
自動車検査証 |
車検有効期間:有効期間の起算日は検査当日に合格し変更登録した日になります。(以前の有効期間満了日を引き継ぎません) |
申請書 |
赤枠のうち緒元等の変更箇所のみ測定後に鉛筆書き
委任状を添付する場合を除き、使用者の記名捺印または自署が必要。
ただし所有者が関わる変更には記名捺印が必要。
・1号様式:種別や用途を変更変更し自動車登録番号が変わる場合
・2号様式:緒元や型式を変更する場合
(測定コースの結果は登録窓口へオンラインで転送されるため第2号様式は必要がない)
・7号様式:基準緩和や積載物品を変更する場合
・8号様式:けん引車を追加する場合
・10号様式:他の申請を補助する事項を追加する場合 |
委任状 |
申請書に使用者(所有者)の記名捺印または申請OCRシートに自署がない場合に必要。
①緒元のみを変更する場合には使用者の記名捺印による委任状
②自動車登録番号(ナンバー)や型式(「改」が入る場合など)を合わせて変更する場合には所有者と使用者の記名捺印による委任状 |
手数料納付書 |
国と検査法人に納付する手数料は印紙と証紙を区別して使用
①小型自動車または小型二輪車:国(印紙)\400+検査法人(証紙)\1,600 =¥2,000+¥400
②その他の自動車:国(印紙)\400+検査法人(証紙)\1,700 =¥2,100+¥400
※型式に「改」を付す場合には変更登録手数料(印紙)\350を追加 ※中古車新規検査と同時の場合は+\700が必要(印紙は手数料納付書の検査手数料欄・二輪車は除く) |
自動車重量税納付書 |
用途や重量などを変更する場合には自動車重量税額(税率)が変わる可能性がありますので、測定終了後に自動車重量税印紙を貼付して下さい。
› 自動車重量税の税額(2019.5.1~2021.4.30) |
自動車損害賠償責任
保険証明書 |
用途、自家用・事業用、車体の形状などを変更しようとする場合、自賠責保険標準車種区分(保険料率区分)が変更となることがありますので、保険代理店などで確認して下さい。
› 自賠責保険料(令和2年4月1日~) |
点検整備記録簿 |
変更しようとする車別、用途、自家用・事業用、車体の形状などにより、点検整備記録簿の様式が変更となる場合があります。
・小型二輪車用:別表第7
・自家用乗用車用:別表第6
・自家用貨物自動車用:別表第5 ※中小型貨物車、幼児専用車、大型特殊車、乗用レンタカーなど
・被けん引車用:別用第4
・事業用自動車等用:別表第3 ※事業自動車、自家用バス、大型車(総重量8トン以上)など |
自動車税納税証明書 |
小型二輪車は軽自動車税納税証明書(コピー不可)
※登録自動車は平成28年4月から、自動車納税証明書の提示を省略できるようになりました。 |
自動車取得税申告書 |
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事前書類 |
①用途(貨物⇔乗用⇔乗合)
②乗用定員(乗用定員9人以下⇔10人以上など)
③車両総重量(車両総重量が3.5t以下⇔3.5tを超え12.0t以下⇔12.0tを超える貨物自動車など)
④自動車の種別の変更(軽⇔小型など)
上記変更の場合は事前書類が必要です。(提出して2週間ほど) ※中古車新規+構造変更等変更の場合、新規登録は検査合格後15日以内すること。(予備検査とは違います)
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算定燃費値 取得済証 |
環境性能に優れたエコカー(乗用車、貨物車等)である型式指定車等を一定の範囲内で改造したもの(特定改造車)であっても、自動車重量税、自動車取得税の減税措置および環境適合車購入補助金制度が適用されることになりました。
ディーラの店舗で取得(発行店舗の印鑑が必要)。 ※算定済証の提出があっても、受検車両について、排ガスや燃費に影響する装置に変更が無いこと、車両重量、幅、高さが一定の範囲に収まっていることなどの条件に合致しなければ、減免対象とはならないのでご注意願います。 |
制動装置の技術基準等への適合性を判断できる書類 |
構造変更時にブレーキ装置(キャリパー変更など)に変更がある場合に必要:¥50,000~(税別) |
シート&シートレールの保安基準試験成績 |
構造変更時にシート、シートレールに変更がある場合に必要。
※シートメーカーへ取り寄せ・代行料:¥10,000~(税別) |