本項目の構造要件及び特種設備の占有面積(登録車:1m²以上・軽自動車:0.6m²以上)並びに割合(1/2以上)を満足していること。 加工車(630)は、食料品の原料や素材の加工作業を行うために使用する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。
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DAIHATSU HIJET TRACK 型式:EBD-S510P E/G型式:KF 初年度登録:平成30年2月 走行距離:48,100km 型式指定-類別区分:17818-0010 作業日:令和4年10月~12月 軽トラックの荷台にキッチンカーのシェルを載せて特種用途に構造変更。 全高が2.0mを超えるので、軽貨物車→普通・特種車に用途変更。 ■自動車の走行性能の技術基準(普通自動車) GVW≦135×Kw-1500 135×39-1500 1090≦3765 ハイマウントストップランプがなかったので加工して取り付け。*2 当初は同型の①初年度登録:平成29年3月の車両をキッチンカーにする予定でしたが、平成29年2月1日~平成30年1月31日までに生産された軽貨物車は、小型・普通貨物車とブレーキの基準が違うので、小型・普通貨物車をと同じであると証明しなければなりません。それには制動装置の試験が必要になります。(試験費用:約150万円) メーカーが「この車両のブレーキ性能は、新基準の小型・普通貨物車の試験済みです。」と証明してくれればいいですが、メールで問い合わせしましたが、「お答えできません」との回答。なので、この期間を外す車両に変更。*1 次に用意した車両は、②初年度登録:平成30年2月、同型の4WD車。しかし製作年月日が、平成30年1月19日・・・。 13日後に生産されていれば問題なかったんですが、再度メーカーにブレーキ性能を問い合わせ。今度は電話にしましたが、口頭で試験済みと言われました。 陸運支局は「ブレーキ試験済みの証明は書面で提出して下さい。」と言われましたが、メーカーは書類は出せないとのこと。 事前審査が必要なので、次に用意した車両は、③初年度登録:令和2年3月(①と型式指定-類別区分が同じ)。陸運支局に「この車両に変更すれば問題ありませんか?」問い合わせたところ、「事前審査を提出して下さい」と。軽乗用車→普通・特種車へ用途変更の場合は事前書類が必要です。事前審査は②の車両で提出。 2週間後に決裁が下りて予備検査へ。 *1:後日、再度メーカーに問い合わせしたところ、この車両はブレーキ試験(UN- R13-11)をしていないそうです。 *2:平成22年1月1日以降に製作された車両総重量3.5t以下のバン型の貨物自動車はハイマウントストップランプが必要。 乗車定員10人未満の乗用車は平成18年1月1日以降の製作日から必要。 ■トラック・バスの制動装置(ABS等の装着義務に関する適用関係)
※黄色部に該当する自動車にABSが必要となる。 ※GVW:車両総重量 ①型式:EBD-S500P E/G型式:KF 初年度登録:平成29年3月 走行距離:54,900km 型式指定-類別区分:17818-0010 ②型式:EBD-S510P E/G型式:KF 初年度登録:平成30年2月 走行距離:48,100km 型式指定-類別区分:17819-0018 ③型式:EBD-S500P E/G型式:KF 初年度登録:令和2年3月 走行距離:40,000km 型式指定-類別区分:17818-0010 作業台が床から500mm以上の高さだったので、このままでは作業台は特種設備に入らいない。作業台を500mm以下にするか、作業台の下の空間を無くせば特種設備になるので、ボードを取り付け。冷蔵庫の扉が開かなくなってしまうので移動。
※予備検査の有効期限は3ヶ月。有効期限内に登録をして下さい。 |
TOYOTA HIACE COMUTER GL 型式:3BF-TRH228B E/G型式:2TR-FE 初年度登録:令和3年10月 走行距離:100km 作業日:令和4年3月 他県の方から、ハイエース・コミューター(乗合・乗車定員14人)→加工車(特種・乗車定員6人)に変更。 事前審査書類を作成依頼。しかし名古屋では事前審査なしでいいと言われたが、他県では事前審査が必要だと言われました。 納得できなかったので、運輸局に確認して事前審査は必要ないそうです。 また室内高さ:1600mmなかったが、作業台①設備の端部と乗降口(左スライドドア後端)との車両中心線方向の最遠距離が2m未満であるので、高さは1,200mm以上でよい。 |
KITCHEN TRAILER 型式:不明 初年度登録:並行輸入車 車両総重量:750kg 作業日:令和5年4月 海外製キッチントレーラーの並行輸入車登録(予備検査)。事前審査が必要。 扉上部のランプはエントランスランプ(白色)。走行中に点灯しなければ問題ない。 トレーラーにハイマウントストップランプは必要ありません。 流し台下のタンクの規程はありません。 測定では前軸重:70kg、後軸690kgだったが、車両重量、車両総重量は750kg。 ※前軸荷重割合が車両総重量の10%以下であること。(フルトレーラー要件)
※登録費用は別途。 *1:弊社から半径15km以内。15kmを超える場合は別途。 |