特種用途・加工車(630)へ用途変更

 
留意事項
  • 食料品の原料や素材の加工作業に伴って使用する必要最小限の工具及食料品の原料品の原料や素材等を積載するための再積載量500kg以下の装置は、この場合の物品積載設備とみなさないものとする。
  • 加工作業に使用する椅子は、乗車定員を算定しないものとする。

有効期限
  • 有効期限:2年
  • ただし、乗車定員が11人以上の場合は1年
    ■自家用(レンタカーを除く) ☆:トレーラー 保存期間:〇☆:1年 ●:2年
  • 区分   乗車定員   GVW   最大積載量
    (kg)  
    車検証の
    有効期間 
    定期点検の間隔  
     2回目
    以降
     初回 3月
    (別表3) 
    3月
    (別表4) 
     6月
    (別表5)
     1年
    (別表6)
    普通
    小型 
     10人以下  8t未満 なし~500 2年    
     8t以上 なし~500 2年 〇     
     11人以上  ―  ― 1年 〇       
     軽  ―  ―  ― 2年       ● 

 

本項目の構造要件及び特種設備の占有面積(登録車:1m²以上・軽自動車:0.6m²以上)並びに割合(1/2以上)を満足していること。

加工車(630)は、食料品の原料や素材の加工作業を行うために使用する自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満足しているものをいう。

  1. 加工作業に必要な加工台、流し台、加工するための用具を収納する棚等を屋内に有し、かつ、当該設備は屋内において使用することができるものであること。

     
    • 食料品の原料や素材の加工作業を行うための最小限必要な構造設備を有していることを規定している。
    • 食品加工のために供給する燃料については、キャンピング車2(2)エ及びオによること。
       キャンピング車2(2)エ
       コンロ等に燃料を供給するためのLPガス容器等の常設の燃料タンクを備えるものにあっては、燃料タンクの設置場所は車室内と隔離で仕切られれ、かつ、車外との通気が十分確保されていること。
       キャンピング車2(2)オ
      エの燃料タンクは、衝突等により衝撃を受けた場合に、損傷を受ける恐れの少ない場所に取り付けられていること。
    • 屋内は「特種用途自動車の車体形状毎の構造要件等」を参照
       1. 屋内
      「屋内」とは、隔壁、幌等により構成される屋根及び側壁で覆われており、かつ、車体を床面とする自動車の空間をいう。
       なお、車両の停止時に、車体の一部を拡大することによって屋内を拡張することができるものにあっては、車体を床面とするものに限り、当該部分を含むものとする。
       2. 車室
      「車室」とは、1.の屋内のうち、隔壁により外気と遮断されており、車体を床面とする自動車の空間をいう。
       なお、車両の停止時に、車体の一部を拡大することによって車室を拡張することができるものにあっては、車体を床面とするものに限り、当該部分を含むものとする。
       3. 客室
      「客室」とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)第20条第2項の客室をいう。
       保安基準第20条(乗車装置)
      1. 運転者及び運転者助手以外の者の用に供する乗車装置を備えた自動車には、これらの者の用に供する車室(以下「客室」という。)を備えなければならない。(以下略)
       4. 物品積載設備
      「物品積載設備」とは、運転者席(運転者積と並列の座席を含む。)の後方にある物品積載設備であって、物品の積卸しができる構造のものをいう。


  2. 加工作業を行う場所には、照明及び換気装置を有すること。

  3. 火気等熱量を発生する場所の付近は、発生した熱量により火災を生じない等十分な耐熱性・耐火性を有し、その付近に換気装置を備え必要な換気が行えること。
    ※平成29年3月31日以前に加工車として登録を受けている自動車または車両番号の指定を受けている自動車にあっては、この規定は適用しない。
  4. 1の設備の付近には、一辺が30cmの正方形を含む0.5m²以上の加工作業用の床面積を有し、かつ、当該床面積から上方1,600mm(1の設備の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は、1,200mm)以上が確保されていること。

     
    • 加工作業を行うのに最小限必要な床面積及び空間に係る要件を規定したものである。
    • 加工作業に必要な加工台、流し台、加工するための用具を収納する棚等を有し、加工作業を行う場所には、一辺が30cmの正方形を含む0.5m²以上の加工作業者用の床面積を有しており、かつ、当該床面積の上方に1,600mm(または1,200mm)以上の空間を有していることが必要である。
      (タンクは積んでなくても良い)
    • この場合の作業を行う床面積は「特種な設備の占有する面積」に当たると判断する。
    • なお、極端に広い作業面積があり、平床荷台等が荷台部の1/2以上を有しているのは、「貨物」に区分されることとなる。


  5. 物品積載設備を有していること

     
    • 加工車は、食料品の原料や素材の加工作業を行うものであることから、物品積載設備を備えていないこととしている。
    • 食料品加工作業に使用するために最小限必要な工具等を積載するための500kg以下の積載量の場合にあっては、使用者が何を積載するのかの申告による積載量とすることができる。
       この場合における構造要件1の食料品の原料や素材の加工作業に使用する必要最小限の用具及び食料品の原料や素材等を収納する棚等の占める床面積は、「特種な設備の占有する床面積」と判断することができる。







 構造要件及び現車の状態(平成13年構造要件適用車)
 加工に必要な加工台、流し台、加工するための用具を収納する棚等の設備(以下「加工用設備」という。)を屋内に有すること。
 加工用設備はは屋内において使用することができる次の床面積及び空間を有すること。
  • 加工用設備の付近には、一辺が30cmの正方形を含む0.5m2以上の加工作業用の床面積を有すること。
  • 上記床面から上方1600mm(1200m)以上確保されていること。
     (加工用設備の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m以下である場合には1200mm以上)

  • この場合の作業を行う床面積は「特種な設備の占有する面積」とする。
  • 加工作業に使用する椅子は、乗車定員を算定しない。
 加工作業を行う場所には、証明及び換気装置を有すること。
 火気等熱量を発生する場所の付近は、発生した熱量により火災を生じない等十分な耐熱性・耐火性を有し、その付近に換気装置を備え必要な換気が行えること。
 食品加工用として常設の燃料タンク(カセット式ボンベを除く。)を備えているか。
 その場合は、以下の適合性を確認すること。
  • 常設の燃料タンクは、衝突等で損傷を受ける恐れの少ない場所に取り付けられていること。また、コンロ等への燃料配管は損傷を生じないよう確実に取り付けられ、損傷を受ける恐れのある部分は適当な覆いがあること。
  • 常設の燃料タンクは車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されていること。
 物品積載設備を有していないこと。
  • 最小限必要な工具等(加工作業に使用する用具、食料品の原料や素材等)の積載については、使用者からの申告により積載量とすることができる。
    (当該積載を収納する棚の占める床面積は「特種な設備の占有する面積」とすることができる。)
 
  • 型式認証等を受けた自動車が箱型・幌型でないこと。(車枠が改造されているものを除く。)
  • 平床荷台等の標準車の物積載設備部分が1/2を超えていないこと。
  • 特種な設備の占有する面積が0.6m2以上あること。
  • C/(A+C)>0.5
     A=運転者席を除く客室床面積
     C=特種な設備の占有する面積




DAIHATSU HIJET TRACK
型式:EBD-S500P E/G型式:KF 初年度登録:平成29年10月 走行距離:21,598km
型式指定-類別区分:17818-0010
作業日:令和5年8月


軽トラックの荷台にキッチンカーのシェルを載せて特種用途に構造変更。
全高が2.0m未満なので、軽貨物車→軽特種車に用途変更。事前審査は不要
換気扇はダクトを付けると軽自動車の枠を超えてしまうので、扉を開けて使用するタイプに。
平成29年2月1日~平成30年1月31日までに生産された軽貨物車を小型・普通車に変更する場合、小型・普通車のブレーキ試験(UN-R13-11)が必要で、試験がされていないと小型・普通車に変更できない。*2
この車両が試験されているか譜面だが、今回は軽自動車枠(全高2.0m)で軽特種車に用途変更し、全高を2.5mに伸ばした仕様に。
簡易な取付方法であれば、2年後の継続検査は全高2.5mのままで問題なし。(固定的、恒久的取付方法は小型・普通車に構造変更が必要)
バン型の貨物車にはハイマウントストップランプがなかったので加工して取り付け。*1取付高さが850mm以上あれば問題なし。
今回、積載量は使用者からの申告で最大積載量が500kgまで付けられらると言われたので、軽自動車最大の350kgの最大積載量を付けることができた。

*1:平成22年1月1日以降に製作された車両総重量3.5t以下のバン型の貨物自動車はハイマウントストップランプが必要。
   乗車定員10人未満の乗用車は平成18年1月1日以降の製作日から必要。
*2:下記車両を参照



作業台が床から500mm以上の高さだったので、このままでは作業台は特種設備に入らいない。作業台を500mm以下にするか、作業台の下の空間を無くせば特種設備になるので、ボードを取り付け。

  価格
(税別) 
価格
(非課税) 
 構造変更
 図面・特種設備面積書類作成 ¥50,000   
 軽貨物→軽特種(加工車)・公認代行料 ¥30,000   
 保安基準点検整備・持込検査代行料 ¥24,800   
 テスター代 ¥5,000   
 検査手数料   ¥2,300 
 自賠責保険料(25ヶ月)   ¥11,530 
 重量税   ¥6,600 
 ナンバー代(ペイント)   ¥1,470 
 保安基準不適合箇所の修理費用 別途   
 キッチンカーキット代、取付工賃など加工費用 別途   
 ハイマウントストップランプ加工取付 ¥20,000   
 合計金額(税別) ¥129,800  ¥21,900 
 消費税(10%) ¥12,980  ― 
 ご請求金額(▲は別途)    ¥164,680
※上記価格は2023.8現在。




DAIHATSU HIJET TRACK
型式:EBD-S510P E/G型式:KF 初年度登録:平成30年2月 走行距離:48,100km
型式指定-類別区分:17818-0010
作業日:令和4年10月~12月


軽トラックの荷台にキッチンカーのシェルを載せて特種用途に構造変更。
全高が2.0mを超えるので、軽貨物車→普通・特種車に用途変更。

■自動車の走行性能の技術基準(普通自動車)
 GVW≦135×Kw-1500
     135×39-1500
 1090≦3765

ハイマウントストップランプがなかったので加工して取り付け。*2
当初は同型の①初年度登録:平成29年3月の車両をキッチンカーにする予定でしたが、平成29年2月1日~平成30年1月31日までに生産された軽貨物車は、小型・普通貨物車とブレーキの基準が違うので、小型・普通貨物車をと同じであると証明しなければなりません。それには制動装置の試験が必要になります。(試験費用:約150万円)
メーカーが「この車両のブレーキ性能は、新基準の小型・普通貨物車の試験済みです。」と証明してくれればいいですが、メールで問い合わせしましたが、「お答えできません」との回答。なので、この期間を外す車両に変更。*1
次に用意した車両は、②初年度登録:平成30年2月、同型の4WD車。しかし製作年月日が、平成30年1月19日・・・。
13日後に生産されていれば問題なかったんですが、再度メーカーにブレーキ性能を問い合わせ。今度は電話にしましたが、口頭で試験済みと言われました。
陸運支局は「ブレーキ試験済みの証明は書面で提出して下さい。」と言われましたが、メーカーは書類は出せないとのこと。
事前審査が必要なので、次に用意した車両は、③初年度登録:令和2年3月(①と型式指定-類別区分が同じ)。陸運支局に「この車両に変更すれば問題ありませんか?」問い合わせたところ、「事前審査を提出して下さい」と。軽乗用車→普通・特種車へ用途変更の場合は事前書類が必要です。事前審査は②の車両で提出。
2週間後に決裁が下りて予備検査へ。

*1:後日、再度メーカーに問い合わせしたところ、この車両はブレーキ試験(UN- R13-11)をしていないそうです。
*2:平成22年1月1日以降に製作された車両総重量3.5t以下のバン型の貨物自動車はハイマウントストップランプが必要。
   乗車定員10人未満の乗用車は平成18年1月1日以降の製作日から必要。

■トラック・バスの制動装置(ABS等の装着義務に関する適用関係)
 区 分  製作年月日
 軽貨物車  ~H29.1.31
(~H27.8.31)
 ~H30.1.31
(~H28.1.31) 
  H30.2.1~
(H28.2.1~)
 GVW3.5t以下
 軽貨物車以外
 H29.2.1~
(H27.9.1~)
※( )内は指定等年月日
※黄色部に該当する自動車にABSが必要となる。
※GVW:車両総重量

①型式:EBD-S500P E/G型式:KF 初年度登録:平成29年3月 走行距離:54,900km 型式指定-類別区分:17818-0010
②型式:EBD-S510P E/G型式:KF 初年度登録:平成30年2月 走行距離:48,100km 型式指定-類別区分:17819-0018
③型式:EBD-S500P E/G型式:KF 初年度登録:令和2年3月 走行距離:40,000km 型式指定-類別区分:17818-0010



作業台が床から500mm以上の高さだったので、このままでは作業台は特種設備に入らいない。作業台を500mm以下にするか、作業台の下の空間を無くせば特種設備になるので、ボードを取り付け。冷蔵庫の扉が開かなくなってしまうので移動。

  価格
(税別) 
価格
(非課税) 
 予備検査
 事前書面審査・書類作成&提出 ¥100,000   
 軽自動車・一時抹消 ¥15,000   
 軽貨物→普通・特種(加工車)・公認代行料 ¥30,000   
 保安基準点検整備・持込検査代行料 ¥24,800   
 テスター代 ¥5,000   
 検査手数料   ¥2,500 
 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請代行料 ¥5,000   
 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)   ¥750 
 保安基準不適合箇所の修理費用 別途   
 キッチンカーキット代、取付工賃など加工費用 別途   
 ハイマウントストップランプ加工取付 ¥20,000   
 合計金額(税別) ¥199,800  ¥3,250 
 消費税(10%) ¥19,980  ― 
 ご請求金額(▲は別途)    ¥222,850
※上記価格は2022.12現在。
※予備検査の有効期限は3ヶ月。有効期限内に登録をして下さい。




TOYOTA HIACE COMUTER GL
型式:3BF-TRH228B E/G型式:2TR-FE 初年度登録:令和3年10月 走行距離:100km
作業日:令和4年3月


他県の方から、ハイエース・コミューター(乗合・乗車定員14人)→加工車(特種・乗車定員6人)に変更。
事前審査書類を作成依頼。しかし名古屋では事前審査なしでいいと言われたが、他県では事前審査が必要だと言われました。
納得できなかったので、運輸局に確認して事前審査は必要ないそうです。
また室内高さ:1600mmなかったが、作業台①設備の端部と乗降口(左スライドドア後端)との車両中心線方向の最遠距離が2m未満であるので、高さは1,200mm以上でよい。




KITCHEN TRAILER
型式:不明 初年度登録:並行輸入車 車両総重量:750kg
作業日:令和5年4月


海外製キッチントレーラーの並行輸入車登録(予備検査)。事前審査が必要。
扉上部のランプはエントランスランプ(白色)。走行中に点灯しなければ問題ない。
トレーラーにハイマウントストップランプは必要ありません。
流し台下のタンクの規程はありません。
測定では前軸重:70kg、後軸690kgだったが、車両重量、車両総重量は750kg。
※前軸荷重割合が車両総重量の10%以下であること。(フルトレーラー要件)