改造自動車

別添4(4-15 関係)改造自動車審査要領


1. 目的
この要領は、改造自動車の新規検査、予備検査又は構造等変更検査並びに自動車検査証の記載事項変更の申請を行おうとする者又は改造施工者から、当該自動車の構造・装置の改造内容について事前に届出を得ることにより、保安基準への適合性の確認を適正かつ効率的に行うことを目的とする。

2. 用語の定義
この要領における用語の定義は、本則1-3 に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1)「届出者」とは、改造自動車届出書、改造概要等説明書及び添付資料を提出する者をいう。
(2)「届出書等」とは、改造自動車届出書、改造概要等説明書及び添付資料をいう。

3. 改造自動車
本則1-3 で規定する改造自動車は、次に掲げる①から⑤までの自動車に対し 別表第1 に規定する範囲の改造を行ったもの(新たに運行の用に供しようとする①から③までの自動車については、改造を行った装置数が、 別表第1に掲げる装置のうち当該自動車が備えていた装置数の1/2未満のものに限る。なお、被牽引自動車の車軸アッセンブリ交換(走行装置、制動装置及び緩衝装置については改造を行った装置数を1とみなす。)であって、当該自動車の車枠(車体)が1/2以上残されたものをいう。この場合において、自動車製作者が当該自動車の補修の為に製作した部品を用いた補修交換については、「改造を行ったもの」に該当しないものとする。
 ① 型式指定自動車
 ② 共通構造部型式指定自動車
 ③ 新型届出自動車
 ④ 輸入自動車特別取扱自動車
 ⑤ 本邦において有効な自動車検査証又は自動車予備検査証の交付を受けたことのある並行輸入自動車

(2)(1)の「車枠(車体)が1/2以上残されたもの」とは、①に掲げる状態の車枠(車体)構成部分の上面及び側面からの投影面積に対し、改造後の自動車に残された①に掲げる状態の車枠(車体)構成部分の上面及び側面からの投影面積が、それぞれ1/2以上重複するものをいう。

① (1)①及び②の自動車にあっては型式について指定を受けた状態、(1)③の自動車にあっては新型届出による取扱いを受けた状態、(1)④の自動車にあっては輸入自動車特別取扱を受けた状態、(1)⑤の自動車にあっては本則4-14(2)に基づき別添3「並行輸入自動車審査要領」に定める並行輸入自動車届出書及び添付資料が提出された状態

② 「車枠(車体)構成部分」とは、次に掲げる部分とする。
ア.車枠を有する自動車(被牽引自動車を除く。)にあっては、当該車枠構成部分(車枠の主要部分(メインフレーム)が明らかなものにあっては当該部分とする。)
イ.車枠を有する被牽引自動車にあっては、当該車枠構成部分(車枠の主要部分(メインフレーム)が明らかなものにあっては当該部分とする。また、フレーム部分の断面形状及び材質を変化させることなく、単にフレーム部分の垂直方向における高さのみを短縮又は延長した部分については、これにかかわらず、①に掲げる状態の車枠(車体)構成部分とみなすこととする。)
ウ.モノコック構造の車体を有する自動車にあっては、ルーフ、アンダーフロア及びサイドパネル等の当該車体構成部分
エ.車枠及びモノコック構造の車体を有する自動車にあっては、ア又はイ及びウの当該構成部分

③ 「投影面積」とは、自動車を基準面に置いた状態における次のア及びイに掲げる面積とする。
ア.基準面へ投影した面積
イ.車両中心線を含む鉛直面に対して平行で、車枠(車体)の外側に接する鉛直面へ投影した面積